各サービス利用規約にリンクします
サービス共通利用規約
EZネットレジ利用規約
EZキャッシュレス利用規約
JCB取扱いに関する特約
電子マネー決済利用特約
電子マネー決済利用JCB特約
コード決済利用JCB特約A
コード決済利用JCB特約B
銀聯カード取扱特約
電子決済サービスIC利用規約
第1章 総則、契約の成立
(規約の適用)
- 第1条
- 株式会社CXDネクスト(以下「当社」といいます。)は、ICに対応した決済端末を使用する電子決済サービス(以下「本サービス」といいます。)について、この電子決済サービス(IC対応端末向け)利用規約(以下「本規約」といいます。)に従って提供します。なお、IC対応していない決済端末を使用する場合の電子決済サービスについては、別途当社が定める「電子決済サービス利用規約」が適用されます。
その他本規約の適用関係については、別紙 「本規約の適用関係」に定める通りとします。
(電子決済サービス)
- 第2条
- 本サービスは、本規約に規定するクレジットカード決済に関する各種業務の代理・代行、情報処理のサービスで構成されます。本サービスのオプションサービスとして当社が提供する電子マネー決済に関する各種サービスについては、別途「電子マネー決済サービス利用特約」に定めるものとします。
(契約の申込および承諾)
- 第3条
-
- 本サービスの利用を申し込む場合は、本規約を承諾の上、当社所定の申込書一式(以下「本契約申込書」といいます。)に、当社が要求する事項を記載し、当社が要求する資料を添付のうえ、当社に提出するものとします。
- 当社は、前項に規定する申込があった時は、必要な審査・手続きを経た上で承諾するものとします。かかる承諾の時点で、当該申込を行った者(以下「申込者」といいます。)はサービス利用者となり、当社と当該申込者との間で本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。また、当社と包括代理加盟店契約(以下「包括代理加盟店契約」といいます。)を締結したカード会社(以下「指定カード会社」といいます。)からの承諾が得られた時点で、指定カード会社とサービス利用者との間で加盟店契約(以下「加盟店契約」といいます。)が成立し、サービス利用者は加盟店(以下「加盟店」といいます。)となります。当該承諾通知は当社に対してなされますが、当社は代理するにすぎず、加盟店契約の直接の当事者ではありません。
- 当社は、以下の各号に定める事項に該当する場合は、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
- (1)
- 本サービスの利用にあたり必要な接続条件を満たしていないとき
- (2)
- 本サービス契約の申込をした者が手数料等の支払その他当社に対する債務の履行を現に怠り、または怠るおそれがあるとき
- (3)
- 指定カード会社の承諾が得られないとき
- (4)
- その他当社が技術上または業務の遂行上支障があると判断したとき
(表明・保証)
- 第4条
-
- 加盟店は、当社および指定カード会社に対し、本契約締結にあたり、本契約の締結以前及び本契約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証するものとします。
- (1)行為能力
- 加盟店は、適用法令上、本契約を締結し、これに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること
- (2)社内手続
- 加盟店は、本契約を締結し、これに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令及び定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
- (3)適法性等
- 本契約を加盟店が締結しまたは加盟店がこれに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、加盟店に対して適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
- (4)有効な契約
- 本契約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
- (5)非詐害性
- 加盟店は、現在債務超過ではなく、加盟店が本契約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、加盟店の知りうる限り、本契約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
- (6)提供情報の正確性
- 加盟店は、本契約に関し当社に提供する情報は、正確であり、かつ、重要な情報はすべて当社及びカード会社に提供されていること
- 加盟店は、当社に対し、本契約締結にあたり、加盟店(加盟店の役員、従業員を含み、以下本項において同様とします。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)または(1)の各号のいずれかにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても加盟店が暴力団員等または(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自らまたは第三者を利用して(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、加盟店の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合には、本契約に基づく取引が停止されること、また直ちに本契約が解除されることがありえることを異議なく承諾します。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当社または指定カード会社に何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。また、かかる表明・保証、確約に違反して当社または指定カード会社に損害が生じた場合には、その一切の損害を加盟店(加盟店の役員・従業員は含みません)は賠償しなければならないものとします。
- (1)
- ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (2)
- ① 暴力的な要求行為 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為 ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社もしくは指定カード会社の信用を毀損し、または当社若しくは指定カード会社の業務を妨害する行為 ⑤ 換金を目的とする商品の販売行為 ⑥ 合理的な理由なく、加盟店(代表者及びその関係者を含みます。)が保有するカード等を使用する、本契約にかかる信用販売行為 ⑦ その他①ないし⑥に準ずる行為
- 加盟店は、当社および指定カード会社に対し、本契約締結にあたり、本契約の締結以前及び本契約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証するものとします。
(包括代理権)
- 第5条
-
- 当社は、以下の事項について加盟店を包括的に代理する権限を有するものとします。
- (1)
- 指定カード会社と加盟店間の加盟店契約及びこれに付随する契約の締結
- (2)
- (1)の契約に関する指定カード会社との間の一切の取引・業務
- 当社は、以下の事項について加盟店を包括的に代理する権限を有するものとします。
(業務委託)
- 第6条
-
- 加盟店は、本来加盟店が行なうべき以下の業務(以下「委託業務」といいます。)を当社に委託し、当社は受託するものとします。当社は、前条第1項(2)号に基づき、委託業務について加盟店を包括的に代理する権限を有するものとします。
- (1)
- 売上承認請求業務
- (2)
- 債権譲渡に関する業務
- (3)
- 売上債権金額受領に関する業務、及び指定カード会社への手数料支払い業務
- (4)
- 売上債権の買戻し、取消に関する業務
- (5)
- 本契約に関する指定カード会社からの加盟店への通知、送付書類等及び指導事項等の受領
- (6)
- 上記業務に付随する一切の業務
- (7)
- その他、指定カード会社が認めた業務
- 当社は、加盟店の申請により指定カード会社が承認した場合、以下の業務(以下「代行業務」といいます。)を加盟店から受託し、加盟店に代わり代行業務を遂行する権利を有します。
- (1)
- 売上承認請求業務
- (2)
- 債権譲渡に関する業務または立替払請求業務
- (3)
- その他、当社および加盟店が合意し指定カード会社が承認した業務
- 前二項の業務内容は、指定カード会社と当社との間の包括加盟代理店契約の内容により変更されることがあります。
- 当社は、委託業務及び代行業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとします。
- 指定カード会社が、加盟店との間の加盟店契約を解除、解約した場合には、当該加盟店契約解約と同時に当社の包括代理権並びに委託業務及び代行業務を遂行する権利も消滅するものとします。
- 加盟店は、本来加盟店が行なうべき以下の業務(以下「委託業務」といいます。)を当社に委託し、当社は受託するものとします。当社は、前条第1項(2)号に基づき、委託業務について加盟店を包括的に代理する権限を有するものとします。
(本サービスの利用)
- 第7条
-
- 加盟店は、本規約を遵守し、本サービスを本規約の定める目的の範囲内で、かつ本規約に違反しない範囲で利用することができるものとします。
- 加盟店は、包括代理加盟店契約の内容を確認・了承し、包括代理加盟店契約及びこれに付随する一切の契約、覚書その他の合意の条項を承認または追認し、指定カード会社との間で、これらの契約、覚書その他の合意に定められた加盟店としての一切の義務を負担し、かつ権利を取得するものとします。
- 加盟店は、包括代理加盟店契約において、当社が加盟店と連帯して責任、義務を負う旨を定めている規定があることを確認し、当該連帯債務において、当社と加盟店との間の内部関係では、当社の負担割合は零(ゼロ)であることを了解するものとします。包括代理加盟店契約の当該規定により当社が何らかの負担をし、あるいは損害を受けた場合は、当社の請求に基づき、加盟店は直ちに当社の負担額全額を当社へ支払い、また当社の損害の全額を賠償するものとします。また、加盟店は、加盟店が包括代理加盟店契約の規定に拘束されること、包括代理加盟店契約において、当社が指定カード会社に対し、加盟店をして加盟店の義務を遵守せしめる義務を負っていること及び加盟店の行為に起因して指定カード会社に生じた損害等につき責任・義務を負う旨が規定されていること(買い戻し特約を含むがそれに限られない)を確認し、加盟店が加盟店の義務に違反したこと、その他加盟店の作為・不作為等に起因して、当社が何らかの負担をし、あるいは損害を受けた場合は、当社の請求に基づき、直ちに当社の負担額全額を当社へ支払い、また当社の損害の全額を賠償するものとします。
- 加盟店契約および加盟店契約に基づくクレジットカード決済に関する事項で本規約に定めのない事項については、指定カード会社が加盟店または信用販売取引に関して別途定める規約、約款等の定めるところに従うものとします。
第2章 信用販売
(信用販売)
- 第8条
-
- 加盟店は、信用販売に関する決済ネットワークブランド組織(以下「クレジットブランド」といいます)のうち指定カード会社が加盟または提携する組織所定の標識の付されたクレジットカード(以下「カード」といいます。)を所持するカード会員(以下「カード会員」といいます。)が、カードを提示して物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合には本契約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
- 指定カード会社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、指定カード会社からの通知により前項の信用販売を行うカードの範囲も変動するものとします。
- 加盟店は、VISAインターナショナルサービスアソシエーション及びマスターカードインターナショナルコーポレーテッドがそれぞれ定める規定等に基づき、Visa payWave/ Mastercard contactlessの機能を備えたカードまたは携帯電話その他電子機器およびその他媒体(以下「非接触決済対応カード等」といいます。)を所持する会員が当該非接触決済対応カード等を提示して物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合には、本契約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
- 加盟店は、信用販売を行う商品・サービス(以下、「取扱商品」といいます。)について予め当社を通じて届け出た上で指定カード会社の承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。ただし、加盟店は、指定カード会社の承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある取扱商品については信用販売を行わないものとします。
- (1)
- 指定カード会社が公序良俗に反すると判断するもの
- (2)
- 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律、法令の定めに違反するもの
- (3)
- 第三者の著作権・肖像権・商標権その他の知的財産権その他の権利を侵害するもの
- (4)
- 提携組織の規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等及び提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づく指定カード会社からの指示等を含み、以下「提携組織の規則等」といいます。)により取扱いが禁止されるもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したもの及び提携組織の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含みます。)
- (5)
- 商品券・印紙・切手・回数券、プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品及び指定カード会社が別途指定した取扱商品
- (6)
- その他会員との紛議もしくは不正利用の実態に鑑みまたは指定カード会社および提携組織のブランドイメージ保持の観点から、指定カード会社が不適当と判断したもの
- 前項の指定カード会社による承認は、当該取扱商品が前項但書き各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、指定カード会社による承認後に、承認された取扱商品が、前項但書き各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令、提携組織の規則等の変更等により、前項但書き各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含みます。)となった場合、指定カード会社は、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
- 前2項にかかわらず、当社または指定カード会社が、取扱商品について報告を求めた場合には、加盟店は、速やかに報告を行うものとし、指定カード会社が第4項但書き各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該取扱商品の信用販売を中止するものとします。
(無効カード等の取扱い)
- 第9条
-
- 紛失、盗難、詐取、横領等または、会員の退会もしくは会員資格取消し等により指定カード会社より無効情報の通知がなされたカード等(以下「無効カード等」といいます。)及び明らかに偽造または変造と認められるカード等(以下「偽造カード等」といいます。)の取扱いは下記のとおりとします。
- (1)
- 加盟店は、無効カード等及び偽造カード等による信用販売は行わないものとします。
- (2)
- 加盟店は、無効カード等または偽造カード等の提示を受けた場合、当該カード等を預かり、直ちに指定カード会社に連絡するものとします。
- (3)
- 加盟店は、指定カード会社から特定のカード等の利用を一時停止とする旨の通知を受けた場合、信用販売を行わないものとします。
- 加盟店が前項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について加盟店が一切の責任を負うものとし、指定カード会社の申出により第23条(債権の買い戻し)の規定に従うものとします。
- 紛失、盗難、詐取、横領等または、会員の退会もしくは会員資格取消し等により指定カード会社より無効情報の通知がなされたカード等(以下「無効カード等」といいます。)及び明らかに偽造または変造と認められるカード等(以下「偽造カード等」といいます。)の取扱いは下記のとおりとします。
(加盟店の標識)
- 第10条
- 加盟店は、カード及び非接触決済対応カード等(以下、あわせて「カード等」といいます。)の取扱店舗に指定カード会社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
(信用販売の方法)
- 第11条
-
- 加盟店はカード会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、当社が指定する決済端末を利用して、当該決済端末の取扱契約(以下「取扱契約」といいます。)に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、下記の要領で信用販売の承認を得るものとします。
- (1)
- 加盟店は、カード会員からのカード提示による信用販売の要求があった場合、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、取扱端末からカード利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます。)その他媒体に署名を求め、当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。
- (2)
- 加盟店は、非接触決済対応カード等を所持する会員から、当該カード等の提示による信用販売の要求があった場合は、当該カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は、当該カード裏面の署名と同一であることの確認)、または、当該会員が正しい暗証番号を入力したことを確認して信用販売を行うものとします。
- 何らかの理由(故障、電話回線障害等)で決済端末の使用ができない場合は、加盟店は、カード会員から提示されたカードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カード表面記載の会員番号、会員氏名、有効期限を印字した売上票に、金額、加盟店名、加盟店番号、取扱日付、取扱者名、その他必要事項を記入の上、売上票への署名と当該カード裏面の署名が同一であることを確認して信用販売の承認を得るものとします。この場合は、事前に電話等により指定カード会社へ信用販売の承認を求めるものとし、指定カード会社の承認を得たときは売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。
- 前項にかかわらず、中国银联股份有限公司もしくは银联国际有限公司またはそのグループ企業(以下「銀聯」といいます)が指定する所定の標識のあるカードならびに非接触決済対応カード等について、決済端末が何らかの理由で使用できない場合は、当該カードによる信用販売を行うことができないものとします。この場合、いかなる理由であっても当社及び指定カード会社は加盟店に対する一切の責を負わないものとします。
- 信用販売における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
- 加盟店は、売上票および本サービスを利用して行った信用販売に関する売上データ(以下あわせて「売上データ等」といいます。)の金額訂正、分割記載、取扱日付の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、指定カード会社所定の方法により当該売上データ等を取り消す等して新たに本条の手続きにより、売上データ等を作成し直すものとします。
- 加盟店は、指定カード会社所定の売上票以外は使用できないものとします。但し、指定カード会社が事前に承認した売上票については使用できるものとします。また、売上票のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えは加盟店の責任において保管し、当社以外の第三者に譲渡できないものとします。カード会社控えについては指定カード会社所定の方法により取り扱うものとします。
- 加盟店は、売上票所定欄に信用販売の種類を表示のうえ販売するものとし、分割払い販売を行う場合、指定カード会社所定の売上票所定欄に分割回数を表示するものとします。但し、リボルビング払い専用カードの提示があった場合は、「リボルビング払い」である旨の表示を省略できるものとします。
- 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、及びカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
- 加盟店は、前8項にかかわらず、指定カード会社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
- 加盟店が指定カード会社の売上承認を得ないで取引を行った場合その他、前9項の定めに反して取引を行った場合は、当該取引にかかる代金について加盟店が一切の責任を負い、当社または指定カード会社に対して支払を求めることはできないものとします。
- 加盟店はカード会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、当社が指定する決済端末を利用して、当該決済端末の取扱契約(以下「取扱契約」といいます。)に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、下記の要領で信用販売の承認を得るものとします。
(信用販売の円滑な実施)
- 第12条
-
- 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社及び指定カード会社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社または指定カード会社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
- 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに取扱商品を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上データ等記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
- 加盟店は、割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項及びその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
- 加盟店は、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」といいます。)を行った場合には、直ちに指定カード会社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
- 加盟店は、取扱商品を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに指定カード会社に届出るとともに、指定カード会社所定の方法により、当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
- 加盟店は、取扱商品を会員に複数回に渡り引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供することが困難となったときは、直ちにその旨を会員及び指定カード会社へ連絡するものとします。
- 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに指定カード会社所定の方法にて当該信用販売にかかる債権譲渡の取消しを行うこととし、この場合の手続は第18条に準じるものとします。
- 加盟店は、前項により債権譲渡を取消した売上債権にかかる加盟店受取金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第23条第3項を準用することができるものとします。
(本サービスにおいて利用できる支払区分)
- 第13条
- 本サービスを利用したカード等による支払において、顧客が利用することができる信用販売の種類は、別表の定めのとおりとします。ただし、指定カード会社が別途定めた店舗については信用販売の種類を限定するものとします。
(売上データ等)
- 第14条
- 加盟店は、本サービスを利用してクレジットカードを支払方法とする取扱商品等を販売または提供したときは、指定カード会社が別途定める場合を除き、決済端末をその取扱契約に従い使用して、指定カード会社に売上データを送信するものとします。ただし、加盟店は、第11条第3項に基づき売上票を使用した場合は当該売上票を当社に提出するものとし、当社は本規約に基づき加盟店を代理または代行して、指定カード会社に当該売上票を提供するものとします。
(不審な取引の通報)
- 第15条
-
- 加盟店は提示されたカード等についてカード名義・提示者の性別・カード発行会社・会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カード等の提示方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義のカードを提示した場合、偽造カード等に該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常に大量若しくは高価な購入の申込がある場合には、カード等による信用販売を行うについて指定カード会社と協議し、指定カード会社の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多数のカード等提示があった場合には、特に注意を払うものとします。
- 前項の場合、指定カード会社が当該取引におけるカード等の使用状況の報告、カード等に及びカード等の発行会社の確認、会員番号と会員名の確認、本人確認等の調査及びカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。
- 加盟店は、前2項の場合に限らず、指定カード会社が会員のカード等使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします。
- 加盟店は、指定カード会社がカード等の不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
(会員との紛議とカード等の利用代金等)
- 第16条
-
- 加盟店は、カード会員に対して提供した取扱商品(附帯関連する役務を含みます。)等加盟店と会員間の問題に関し、会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を、加盟店の責任と費用負担の下、解決するものとします。
- 加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、会員に対して当該カード等の利用代金を直接返還しないものとします。
- 加盟店は、第1項の紛議を理由に会員が当該カード等の利用代金の支払いを拒否した場合、会員との間で紛議が発生する可能性があると指定カード会社が認めた場合、または会員の指定カード会社に対する支払いが滞った場合は、指定カード会社が紛議が解決するまで当該取引にかかる売上債権の債権買取代金の支払いを保留できること(当該支払債務について遅延損害金は発生しないものとします)、及び、この場合、当社にも当該取引にかかる加盟店受取金の支払い義務が存しないことを承諾します。
- 指定カード会社または当社が紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカード回収を依頼した場合、加盟店はカードの回収に協力するものとします。カードの回収について、後日会員と紛議が生じた場合は、指定カード会社が責任をもって解決するものとします。
- 加盟店は、顧客との間で予想されるトラブル等について一方的に顧客が不利にならないように取り計らうものとします。
- 加盟店は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせ等に対し自ら速やかな対応を行わなければならないものとします。
(会員との紛議に関する措置等)
- 第17条
-
- 加盟店は、会員から指定カード会社に紛議が生じた場合、指定カード会社に対し、指定カード会社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。
- 加盟店は、前項の報告その他指定カード会社の調査の結果、指定カード会社が会員の紛議が加盟店の割賦販売法35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために指定カード会社が必要と認める事項を、指定カード会社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
- 加盟店は、本条第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による指定カード会社の調査の結果、指定カード会社が会員との紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために指定カード会社が必要と認める事項を、指定カード会社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
- 指定カード会社は、前3項の報告その他指定カード会社の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対し、所要の措置を行うことができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。但し、指定カード会社による指導は、加盟店を免責するものではありません。なお、指定カード会社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
- (1)
- 文書もしくは口頭による改善要請
- (2)
- 信用販売の停止
- (3)
- 加盟店契約または本契約の解除
第3章 売上債権の譲渡または立替払に関する手続き、支払い
(売上債権の譲渡または立替払の請求)
- 第18条
-
- 加盟店は、第8条に基づく信用販売により会員に対して取得した売上債権(以下「売上債権」といいます。)を指定カード会社との契約に基づき指定カード会社に譲渡または立替払請求するものとします。
- 加盟店から指定カード会社への売上債権の譲渡または立替払請求手続きは、加盟店が売上債権について、信用販売を行った日から15日以内(休日を含みます。)に取扱端末を使用し売上データを指定カード会社に送信して行なうものとします。
- 第11条第2項の場合その他売上票によって加盟店が信用販売を行った場合、加盟店から指定カード会社への売上債権の譲渡または立替払請求手続きは、当社が加盟店を代理して行なうものとします。加盟店が売上票を、当社および指定カード会社が別途指定する期日までに当社に到着するよう提出しなかったときは、当社は当該売上票を指定カード会社に提出する義務を負わないものとし、当該売上票記載の信用販売取引にかかる代金について加盟店が一切の責任を負うものとします。
- 当社は、売上債権を、信用販売を行った日から次に定める期間内に売上債権の種類別に集計し、種類別に指定カード会社所定の売上集計票を添付して指定カード会社宛に送付するものとします。
- (1)
- カードにおける1回払い販売並びにリボルビング払い販売及び分割払い販売の場合は、15日以内
- (2)
- カードにおける2回払い販売並びにボーナス一括払い販売の場合は、1ヶ月以内。但し、売上データギャザリング対応型またはデータキャプチャー対応型の決済端末を使用して信用販売を行った場合には、その取扱契約に基づき売上データの送信を行うものとします。
- (3)
- 非接触決済対応カード等における販売の場合は、15日以内
- 前三項の請求期限・譲渡期限以降に立替払請求または譲渡された売上債権について、指定カード会社が当該売上債権の回収ができなかった場合、及び提携組織に加盟しているもしくは指定カード会社と提携関係にある日本国内及び日本国外の会社が、正当な理由により指定カード会社からの当該売上債権の譲渡または立替払請求につき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権の回収ができなかった場合、加盟店は当社の申出により第23条の規定(債権の買い戻し)に従うものとします。
- 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の譲渡または立替払請求を拒否されても異議を申立てないものとします。
- 第1項の譲渡は、当該売上データ等が指定カード会社に到着したときにその効力を発生するものとします。
- 加盟店は、売上債権及び売上債権を指定カード会社に譲渡することにより発生する金銭債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
(加盟店受取金)
- 第19条
-
- 当社は、包括代理加盟店契約その他の契約に基づき加盟店に代わって指定カード会社から受領した売上債権金額(以下「債権買取代金」といいます。)について、次項に規定する相殺を行った上で、毎月15日締めをもって、当月末日(金融機関休業日の場合は、直前営業日)および毎月末日締めをもって、翌月15日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)までに、加盟店に対し、当社所定の方法により支払うものとします(以下、本項に基づき加盟店に支払われる金額を「加盟店受取金」といいます。)。
- 加盟店受取金の支払に先立ち、当社は、当該加盟店に対する本サービスの利用に係る別途当社が規定する手数料(以下「手数料」といいます。)並びにこれに対する消費税相当額を、当該債権買取代金と相殺するものとします。当社が指定カード会社から受領する代金の総額が決済手数料および消費税の額に満たない場合は、加盟店は、当社の定める期日までに当社が指定する銀行口座に不足分の金額を振り込むことにより支払わなければならないものとします。この場合の支払に要する費用は加盟店の負担とします。なお、手数料は、前条の規定に基づき、当社が、加盟店に代わり、売上債権を指定カード会社に譲渡した時に発生するものとします。
- 当社が指定カード会社から債権買取代金として受領した金額と、当社において算出した債権買取代金の金額との間に差異がある場合、当社は加盟店に対し当該債権買取代金にかかる加盟店受取金の支払を留保することができるものとします。また、加盟店は、かかる原因確認のための調査に協力するものとします。
- 当社は、いかなる場合であっても、加盟店に対し、指定カード会社から当該加盟店にかかる売上債権の債権買取代金として受領した金額を超えるなんらの支払義務も負いません。なお、前項または第21条の調査の結果に従い、当社は、加盟店受取金について、以下の通り取り扱うものとします。
- (1)
- 指定カード会社が特定の取扱商品等の取引にかかる債権買取代金の支払を行わないことが確認された場合、当社は、当該取引を行った加盟店に対する当該取引にかかる加盟店受取金の支払を行わないものとします。
- (2)
- 指定カード会社が、加盟店の行った特定の取扱商品等の取引に関して過去に当社に対して支払った債権買取代金の返還を求め、かかる返還要求金額を当月分の当該加盟店にかかる売上債権の債権買取代金の金額から差し引いたことが確認された場合、当社は、当該取引を行った加盟店に対し、当該差引金額分を当月の加盟店受取金から控除するものとします。また、加盟店にかかる当月分の加盟店受取金が当該差引金額分に満たない場合には、加盟店は、直ちに不足金額分を当社に支払うものとします。
- 指定カード会社が当社に対し、包括代理加盟店契約その他の契約に基づき、特定の取扱商品等の取引の決済に関して当社がすでに受領済みの債権買取代金の返還を求めた場合には、以下の通り取り扱うものとします。
- (1)
- 当社が加盟店に対し、当該取扱商品等の取引に係る加盟店受取金が支払前である場合は、当社は当該加盟店受取金の支払を拒絶することができるものとします。
- (2)
- 当社が加盟店に対し、当該取扱商品等の取引に係る加盟店受取金が支払済である場合は、加盟店は当社の請求に応じて当社所定の方法により、当該加盟店受取金を遅滞なく返還するものとします。なお、この場合、当社は、当該加盟店受取金の返還に代えて、次回以降の当該加盟店に対する加盟店受取金の支払額と相殺できるものとします。
- 指定カード会社からの債権買取代金の不払いまたは返還請求が、カード等の偽造、変造その他の不正使用、クレジットカード番号の不正使用もしくは架空取引、会員の支払拒否その他いかなる理由に基づく場合であっても、加盟店は前項の取扱につき、異議を述べないものとします。
- 加盟店は、当社が代理受領権限を喪失した場合であっても、支払期日の15営業日前までに、加盟店が指定カード会社に対して当社の代理受領権限喪失を通知しない限り、指定カード会社は当社に債権買取代金の支払を行うことにより当該債権買取代金を弁済したとみなされ免責されることを、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
(所有権の移転)
- 第20条
-
- 加盟店が会員に信用販売した取扱商品の所有権は指定カード会社が当該信用販売の売上債権にかかる債権買取代金を当社に支払ったときに指定カード会社に移転するものとします。ただし、包括加盟店契約の規定に基づき当該債権が当社により買い戻された場合、当該商品の所有権は直ちに当社に移転するものとします。
- 加盟店が、偽造カード等の使用またはカード等の第三者使用等により、カード会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合にも前項の規定を準用するものとします。
(指定カード会社による支払拒絶・留保)
- 第21条
-
- 加盟店は、加盟店が本契約に違反した売上データにかかる売上債権を指定カード会社に譲渡した場合、その他加盟店が本契約に違反した信用販売を行った場合には、指定カード会社は当該売上債権の債権買取代金の支払いを拒絶できることをあらかじめ承諾し、かかる場合において何ら異議を述べないものとします。
- 加盟店から送信された売上データ等の正当性または加盟店について当社の第6条に基づく代理権に疑義があると指定カード会社が認めた場合、加盟店は当該売上データ等の正当性を証明できる資料または当該代理権にかかる資料の提出等指定カード会社または当社の調査に協力し、調査が完了するまでは指定カード会社は当該売上債権にかかる債権買取代金の支払いを留保できることをあらかじめ承諾し、かかる場合において何ら異議を述べないものとします。
- 加盟店は、前項またはその他の事由により指定カード会社が債権買取代金の支払を留保した場合に、当社が加盟店に対して当該債権買取代金に関する支払(加盟店受取金の支払を含みますがこれに限りません。)について何らの義務も負わないことをあらかじめ承諾するものとします。
(支払の拒絶・留保)
- 第22条
-
- 加盟店が、以下の各号のいずれかに該当して取扱商品等の販売又は提供を行ったことが判明した場合は、当社は当該取扱商品等の取引にかかる加盟店受取金の支払を拒絶できるものとし、当該取り扱いについて加盟店は何ら異議を述べないものとします。
- (1)
- 本規約または加盟店が当社または指定カード会社と締結しているその他の契約等に違反して商品またはサービス等の販売又は提供を行った場合
- (2)
- 会員が当該販売に関し利用覚え無し、金額相違等の疑義を当社または指定カード会社へ申し出た場合
- (3)
- 売上登録が正当でない場合、または売上登録の内容が不実である場合。
- (4)
- 加盟店の請求内容に誤りがあり、指定カード会社が会員に請求できない場合
- (5)
- 本規約に基づく当社への支払が遅延しているにも関わらず、新たに取扱商品等の販売又は提供を実施した場合
- (6)
- 加盟店が行った取扱商品等の販売又は提供について、当社が調査の必要があると認めた場合(当該調査が完了するまでの間に限ります。)
- 加盟店が、以下の各号のいずれかに該当して取扱商品等の販売又は提供を行ったことが判明した場合は、当社は当該取扱商品等の取引にかかる加盟店受取金の支払を拒絶できるものとし、当該取り扱いについて加盟店は何ら異議を述べないものとします。
(債権の買い戻し)
- 第23条
-
- 加盟店は、当社が包括加盟店契約に基づき、指定カード会社から売上債権の買い戻しを請求され、これに応じた場合、ただちに当該売上債権を加盟店が買い戻さなければならないことをあらかじめ承諾するものとします。
- 第12条第5項の販売を行った加盟店が会員に対して取扱商品の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の取扱商品に相当する代金の支払を拒否したとき、会員の指定カード会社に対する支払が滞ったとき、または会員が指定カード会社に対して当該代金の返還を求めたときは、加盟店は、当社からの申出により遅滞なく当該代金にかかる売上債権を買い戻すものとし、当該買戻代金について指定カード会社に対して当社と連帯して責任を負うものとします。
- 前2項の場合、加盟店は、当社が加盟店に対する加盟店受取金から当該買戻代金を差引充当すること、ならびに買戻代金に不足が生じる場合は、加盟店に対する次回以降の加盟店受取金から順次当該買戻代金に充当することをあらかじめ承諾するものとします。この充当は、対象となる次回以降の加盟店受取金に該当する加盟店による信用販売の売上債権が含まれるか否か及びその金額の如何にかかわらず、当社の加盟店に対する加盟店受取金全額を対象として行うことができるものとします。なお、これにより当該加盟店が損害を被った場合でも、当社および指定カード会社は一切の責任を負わないものとします。また、当社から要求があった場合には、加盟店は即時に当社に対して当該買戻代金を支払わなければならないものとします。
- 前項の手続を行ったにもかかわらず、指定カード会社が買戻しを請求した日から2ヶ月以上を経過した残金があった場合、加盟店は、指定カード会社または当社の請求により、その残金を遅滞なく一括して当社に支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは、指定カード会社が口頭または文書により当社に対する通知があった日とします。
第4章 情報管理
(営業秘密等の守秘義務等)
- 第24条
-
- 加盟店は、本契約の履行上知り得た当社又は指定カード会社の技術上又は営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」といいます。) を、当該秘密の保持者の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に関する目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
- (1)
- 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
- (2)
- 当該情報を受領した後に、加盟店の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
- (3)
- 当該情報を受領した時点で、加盟店が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除きます。)
- (4)
- 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
- 前項の営業秘密等には、指定カード会社より当社及び加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
- 加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとしますが、その詳細及びいずれの支配可能な範囲にも属さない場合の責任分担については、当社、指定カード会社及び加盟店が必要に応じ別途協議の上、決定するものとします。
- 加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に当社又は指定カード会社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
- 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
- 加盟店は、本契約の履行上知り得た当社又は指定カード会社の技術上又は営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」といいます。) を、当該秘密の保持者の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に関する目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(個人情報の守秘義務)
- 第25条
-
- 加盟店は、加盟店が知り得た会員または会員(入会申込者を含みます。)の個人情報(個人に関する情報で氏名・住所・生年月日・その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報ならびに他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものをいい、契約番号・預貯金口座・請求額を含みますが、これらに限りません。以下「個人情報」といいます。)を、秘密として保持し、指定カード会社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める目的以外の目的に利用しないものとします。
- 前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
- (1)
- 当社、加盟店及び指定カード会社間でペーパーやMT等を媒体にオフラインで交換される会員の個人に関する情報
- (2)
- 加盟店が指定カード会社から直接受け取った会員の個人に関する情報
- (3)
- 指定カード会社を経由せず、加盟店が受け取った会員の個人に関する情報(加盟店売上データ等)
- (4)
- カード等を利用することで加盟店のホストコンピュータに登録される会員の個人に関する情報(加盟店売上データ等)
- 加盟店は、個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、指定カード会社の支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとしますが、詳細については必要に応じ当社、指定カード会社及び加盟店が別途協議の上決定するものとします。
- 加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、指定カード会社に返却するものとします。但し、指定カード会社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
- 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
(カード等の会員番号等の管理)
- 第26条
-
- 加盟店は、個人情報のうち、カード等の会員番号等(指定カード会社がその業務上会員に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号その他の符号を含みます。以下同じ。)の滅失・毀損・漏洩等(以下本条及び第28条において「漏洩等」といいます。)が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社または指定カード会社が判断した場合には、速やかに当社及び指定カード会社に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
- 加盟店は、カード等の会員番号等の漏洩等が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社または指定カード会社が判断した場合には、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因を当社及び指定カード会社に対し報告し、再発防止のための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします。)を講じた上で、その内容を当社及び指定カード会社に書面で報告しなければならないものとします。
- 当社または指定カード会社は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカード等の会員番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他当社または指定カード会社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。但し、当社または指定カード会社による指導は、加盟店を免責するものではありません。指定カード会社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
- (1)
- 指定カード会社が指定する監査会社を用いたシステム診断
- (2)
- 信用販売の停止
(委託の場合の個人情報等の取扱い)
- 第27条
-
- 加盟店は、本契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じ。以下、この委託を受けた第三者を「委託先」といいます。)には、当社及び指定カード会社の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し、委託先に本契約と同様の機密保持義務及び個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。ただし、加盟店が当社及び指定カード会社の同意を得て委託を行う場合であっても、本契約上の加盟店の義務及び責任は一切免除または軽減されません。委託先は、加盟店の履行補助者であり、委託先の行為及び故意・過失は、加盟店の行為及び故意・過失とみなすものとします。
- 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
(委託の場合のカード等の会員番号等の管理)
- 第28条
-
- 加盟店は、委託先において、カード等の会員番号等の漏洩等が発生した場合または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社または指定カード会社が判断した場合に、速やかに委託先から漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告を受けた上で、当社及び指定カード会社に対し、速やかに当社及び指定カード会社の別途定めるところに従い、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
- 加盟店は、委託先においてカード等の会員番号等の漏洩等が生じた場合または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社または指定カード会社が判断した場合には、委託先をして、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因を加盟店に報告させた上で、再発防止のための必要な措置(委託先の従業者に対する必要かつ適切な指導を含みます。)を講じさせるものとし、その内容を当社及び指定カード会社に書面で報告しなければならないものとする。
- 当社または指定カード会社は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカード等の会員番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他当社及び指定カード会社が必要と認める場合には、加盟店に対し、第26条第3項と同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店はこの指導要請に従うものとします。但し、当社または指定カード会社による指導要請は、加盟店または委託先を免責するものではありません。
- 加盟店は、本条に定める当社及び指定カード会社の権利が実現可能となるのに必要となる委託先の義務を委託先との契約において定めるものとします。
(委託の場合の個人情報等の提供)
- 第29条
-
- 加盟店は、指定カード会社が加盟店から預託を受けている個人情報を、会員宛の加盟店のサービス提供に関する照会・受付業務に限り、指定カード会社が提携する企業に提供することに同意するものとします。
(第三者からの申立)
- 第30条
-
- 個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社または指定カード会社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等に当社及び指定カード会社に全面的に協力するものとします。
- 前項の第三者からの申立が、第24 条3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社または指定カード会社が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含みます。)を負担するものとし、当社または指定カード会社の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
- 本条の定めは、本契約終了後も有効とし、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者から当社、指定カード会社または加盟店に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
(加盟店の店舗情報の提供及び利用に関する同意)
- 第31条
-
- 加盟店は、指定カード会社が、加盟店及びカード等の利用促進を目的として、加盟店の店舗名、店舗所在地、店舗電話番号、業種等に関する情報(以下「加盟店情報」といいます。)を、指定カード会社が提携する企業に提供することに同意するものとします。
- 加盟店は、当社及び指定カード会社ならびにそれらの提携企業が、加盟店及びカード等利用促進を目的として、パンフレット、カタログ、ホームページ等に加盟店情報を掲載することに同意するものとします。
(個人情報安全管理措置)
- 第32条
-
- 加盟店は、個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」といいます。)を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店及び委託先における個人情報(カード等の会員番号等を含み、本条において以下同様とします。)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
- 加盟店は、売上データ等や決済端末およびそれらに記載または記録されている個人情報を本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに決済端末にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
- 加盟店は、個人情報を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに指定カード会社に報告し、指定カード会社の指示に従うものとします。
- 指定カード会社は、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限りません。)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限らません。但し、指定カード会社による指導は、加盟店を免責するものではありません。
- (1)
- 外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
- (2)
- 加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード(CVV2、CVC2)または指定カード会社が指定する情報の廃棄徹底
(加盟店情報の取得・保有・利用)
- 第33条
-
- 加盟店(代表者個人を含み、以下本条から第35条まで同じ。但し、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます。)は、当社及び指定カード会社が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます。)、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査、当社及び指定カード会社の業務、その事業にかかる商品開発もしくは市場調査のために、加盟店にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報等」といいます。)を当社及び指定カード会社が適当と認める保護措置を講じたうえで取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から、他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査のために加盟店情報等を利用することに同意します。
- (1)
- 加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時及び変更届出時に指定カード会社に届出た加盟店の情報
- (2)
- 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日ならびに加盟店と指定カード会社との取引に関する情報
- (3)
- 加盟店のカード等の取扱状況(他社カードを含みます。)に関する情報
- (4)
- 指定カード会社が取得した加盟店のカード等の利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
- (5)
- 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
- (6)
- 指定カード会社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
- (7)
- 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
- (8)
- 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容について指定カード会社が調査して得た情報
- (9)
- 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
- 本条の定めは、本契約終了後も有効とします。
- 加盟店(代表者個人を含み、以下本条から第35条まで同じ。但し、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます。)は、当社及び指定カード会社が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます。)、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査、当社及び指定カード会社の業務、その事業にかかる商品開発もしくは市場調査のために、加盟店にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報等」といいます。)を当社及び指定カード会社が適当と認める保護措置を講じたうえで取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から、他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査のために加盟店情報等を利用することに同意します。
(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
- 第34条
-
- 加盟店は、本契約(申込みを含みます。)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が指定カード会社が加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」といいます。)に登録されること、ならびにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含みます)が、加盟店に関する加盟店審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟店会員会社によって利用されることに同意します。なお、現時点で指定カード会社が加盟するセンターは次条のとおりであり、その後変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知もしくは指定カード会社が適当と認める方法で公表することにより、本契約におけるセンターとして追加変更されるものとします。
- 加盟店は、指定カード会社が加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、指定カード会社が加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査、その他自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
- 加盟店は、客観的事実に関する情報が、指定カード会社の加盟するセンターを通じて、センターの加盟会員会社に提供され、本条第1項記載の目的で利用されることに同意します。
- 加盟店は、客観的事実に関する情報が、次条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で指定カード会社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
- 加盟店は、以下の個人情報保護法に定められた事態に該当する場合には、事前の同意なしに、その信用情報が第三者に提供されることに同意します。
- (1)
- 法令に基づく場合
- (2)
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- (3)
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- (4)
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(指定カード会社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲及び目的等)
- 第35条
名称 | 日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター(JIM) |
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター (JMDセンター) |
---|---|---|
住所 | 〒105-0004 東京都港区新橋2-12-17新橋I-Nビル1階 |
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル6階 |
電話 | 03-5563-6526 | 03-5643-0011 |
受付時間 | 月~金曜日(祝日、年末・年始は除く) 午前10時~正午/午後1時~午後4時 | 月~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除く)※詳細はお問い合せください。 |
共同利用の目的 | 加盟会員会社が行う不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等のため | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資するために行う加盟会員会社による加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査等のため |
共同利用される情報の範囲 |
|
① 包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ② 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる業務に関し、包括信用購入あっせん業者・個別信用あっせん業者等(本条において以下「利用者等」という)の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実及び事由 ③ 利用者等の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われる若しくは該当するかどうか指定カード会社が判断できないものにかかる、指定カード会社及び加盟会員会社・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報 ④ 利用者等(契約済みのものに限らない)から指定カード会社及び加盟会員各社に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると指定カード会社が判断した情報及び当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか指定カード会社が判断することが困難な情報 ⑤ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報。 ⑥ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑦ 前記各号にかかる当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号ならびに、代表者の氏名及び生年月日)。但し、上記④の情報のうち、当該行為が行われたかどうか指定カード会社が判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除きます。 |
共同利用の範囲 | 日本クレジットカード協会加盟各社のうち日本クレジットカード協会加盟店信用情報センターを利用している加盟会員各社(加盟会員各社は、下記のホームページに掲載します。) http://www.jcca-office.gr.jp/ |
一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、当センターの加盟会員各社である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者及びセンター (加盟会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載します。) http://www.j-credit.or.jp/ |
登録される期間 | 当センターに登録されてから5年を超えない期間(但し加盟会員会社が加盟店情報を利用した情報については6ヶ月を超えない期間) | 登録日から5年間を超えない期間 |
共同利用責任者 | 日本クレジットカード協会 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換セ ンター 代表理事:松井 哲夫 |
(個人情報の開示・訂正等・利用停止等の手続き及び苦情の窓口)
- 第36条
- 加盟店の代表者は、当社、指定カード会社及びセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、指定カード会社及びセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を公開するよう請求することができます。なお、センターへの開示請求窓口は、前条の通りとし、当社の開示請求窓口は、「ご契約者情報のお取扱いについて」記載の<ご契約者情報保護に関するお問い合わせ先>に記載の通りとします。
(加盟店情報の取得、保有、利用に不同意等の場合)
- 第37条
- 加盟店は、加盟店が本契約に必要な記載事項(本契約申込書に申込者が記載すべき事項等)の記載を希望しない場合及び第33条ないし第35条、次条に規定する内容の全部または一部を承認できない場合は、当社が本契約を解除することがあることに同意します。但し、本条は、指定カード会社の本契約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではありません。
(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
- 第38条
-
- 加盟店は、本契約または加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟店契約の申込みをした事実、内容について当社または指定カード会社が利用すること、及びセンターに一定期間登録され、加盟会員会社が利用することに同意します。
- 加盟店は、当社または指定カード会社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び当社または指定カード会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。
(売上データ等の利用)
- 第39条
- 加盟店は、当社が売上データ等の全部または一部を個人が特定できない形で集計または分析し、本サービスに関する当社の事業に活用することを予め承諾するものとします。
第5章 契約の終了等
(契約期間)
- 第40条
- 本契約の有効期間は、契約締結の日から1ヶ年とします。ただし、期間満了1ヶ月前迄に当事者のいずれからも解約の意思表示がないときは、更に1ヶ年間延長するものとし、以後も同様とします。
(解約)
- 第41条
- 当社または加盟店が、相手側の契約違反以外の事由により本契約を解約する場合には、書面をもって1ヶ月以前に相手方に予告するものとします。
(本サービスの提供の停止)
- 第42条
-
- 当社は、加盟店が以下の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ通知・催告することなく当該加盟店に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
- (1)
- 手数料等の支払いその他当社に対する債務の履行を現に怠り、または怠る恐れがあるとき
- (2)
- 本サービスの提供に重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
- (3)
- 本サービスを利用して販売または提供する取扱商品等についてのクレームが多発したとき
- (4)
- 本サービスを利用して販売または提供する取扱商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関またはそれに準ずる機関から指定カード会社に解約、変更その他の要請があったとき
- (5)
- 本規約の規定の一にでも違背したとき
- (6)
- その他当社または指定カード会社の業務の遂行上支障があると当社が認めたとき
- 当社は、前項の措置に代えてまたは前項の措置と共に、加盟店に対し、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができるものとします。ただし、この措置は、次条に基づき当社が本契約を解約することを妨げるものではないものとします。
- 当社は、第1項に基づく本サービスの提供の停止により加盟店または第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
- 当社は、加盟店が以下の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ通知・催告することなく当該加盟店に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
(本契約の解約)
- 第43条
-
- 当社は、加盟店が以下の各号のいずれかに該当する場合、または当社が該当すると認めた場合、あらかじめ通知・催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解約できるものとし、かつ、当社及び指定カード会社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
- (1)
- 本規約の規定に違背があり、当該違背の性質または状況に照らし、爾後加盟店において違背を是正してもなお本サービスを提供することが困難であるとき
- (2)
- 指定カード会社およびその他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき
- (3)
- 本契約申込書に虚偽の申請があったことが判明したとき
- (4)
- 他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって債権譲渡をしたとき
- (5)
- 監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき
- (6)
- 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき
- (7)
- 差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
- (8)
- 本項(5)、(6)の他、加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき
- (9)
- 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき
- (10)
- その他、会員などからの苦情などにより当社が加盟店として不適当と判断したとき
- (11)
- 正当な理由なく本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
- (12)
- 当社または指定カード会社に重大な危害または損害を及ぼしたとき
- (13)
- その他本契約の提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき
- 当社は、前条第2項に基づく措置にも関わらず、前条第1項各号の事由が解消しない場合、本契約の全部または一部を解約できるものとし、かつ、当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
- 第1項または前項の規定に従い本契約が解約された場合、加盟店は、本契約に基づき生じた当社または指定カード会社に対する未払債務を、当社または指定カード会社が指定する期日までに一括して弁済するものとします。また、当社は、当該未払債務の支払がなされるまで、第19条に定める加盟店受取金の支払を留保できるものとします。
- 加盟店に第1項第5号ないし第8号のいずれかの事態が発生した場合、本契約に基づき当社が加盟店に対して負担する金銭債務その他財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本契約に基づくものであるか否かは問いません。)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対等額で相殺されるものとします。前条第1項各号(第5号ないし第8号を除く)のいずれかの事態が発生した場合、または当社が必要もしくは適当と認めた場合、当社は、本契約に基づき当社が加盟店に対して負担する金銭債権その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本契約に基づくものであるか否かは問いません)とを、何らの意思表示を要せず、対等額で相殺することができるものとします。
- 当社は、加盟店が以下の各号のいずれかに該当する場合、または当社が該当すると認めた場合、あらかじめ通知・催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解約できるものとし、かつ、当社及び指定カード会社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(本サービスの提供中止)
- 第44条
-
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には本サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。
- (1)
- 本サービスに関するシステムの保守上または工事上やむを得ないとき
- (2)
- 本サービスに関するシステムの障害その他やむを得ない事由が生じたとき
- (3)
- 第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより本サービスの提供を行うことが困難になったとき
- (4)
- 指定カード会社または第三者がサービスの提供の中止により本サービスの提供を行なうことが困難になったとき
- (5)
- 当社が本サービスの全部または一部を中止することが望ましいと判断したとき
- 当社は、前項に基づき本サービスの提供を中止したことにより加盟店または第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
- 当社は、第1項の規定により本サービスの全部または一部の提供を中止する場合は、予めその旨を当社が適当と判断する方法により加盟店に通知または周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には本サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。
(本サービスの廃止)
- 第45条
-
- 当社は、都合により、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。なお、本サービスの全部が廃止された場合は、本契約は終了するものとします。
- 当社は、前項に基づき本サービスの提供の廃止により加盟店または第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
- 当社は、前項の規定により、本サービスの全部または一部を廃止するときは、加盟店に対し本サービスを廃止する1ヶ月前までに当社が適当と判断する方法によりその旨を通知します。但し、やむをえない場合は、1ヶ月前までの通知を行わずに廃止することがあります。
(加盟店契約の解除)
- 第46条
-
- 指定カード会社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合、または指定カード会社が該当しているものと認めた場合は、当該加盟店に何等通知・催告することなく、直ちに当該加盟店との間の加盟店契約を解除することができるものとします。この場合、指定カード会社は解除の効力発生前に、加盟店に何らの通知を要することなく直ちに加盟店との間の本契約による取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は指定カード会社に生じた損害を賠償するものとします。また、指定カード会社が本項に基づき加盟店契約を解除した場合、指定カード会社に対する一切の未払債務について、当該加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
- (1)
- 加盟店契約等の規約に違反した場合
- (2)
- 他のクレジットカード会社との加盟店契約に違反した場合
- (3)
- 他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明したとき
- (4)
- 営業または業態が公序良俗に反すると指定カード会社が判断したとき
- (5)
- 監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき
- (6)
- 手形または小切手の不渡りが発生したとき
- (7)
- 差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
- (8)
- 破産、会社更生、民事再生または特別清算の申し立てがなされたとき
- (9)
- 前4号のほか加盟店の信用状態に重大な変化がありまたはそのおそれがあると指定カード会社が認めたとき
- (10)
- 会員からの苦情により指定カード会社が加盟店として不適当と認めた場合
- (11)
- その他指定カード会社が合理的な理由により加盟店として不適当と認めた場合
- 指定カード会社は、次の各号の事由が生じた場合には、加盟店に何等通知・催告することなく、直ちに当該加盟店との間の加盟店契約を解除することができるものとします。
- (1)
- 当社が前項(1)ないし(9)のいずれかに該当した場合
- (2)
- 会員の苦情により指定カード会社が本契約の継続を困難と認めた場合
- (3)
- その他指定カード会社が合理的な理由により本契約の継続を困難と認めた場合
- 前2項の解除は、指定カード会社による加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
- 指定カード会社は、第2項各号記載の事由が生じた場合、第18条に定める売上債権の譲渡を一括して取消すことができるものとし、加盟店は第23条の規定(債権の買い戻し)に従うものとします。
- 本契約は、当社と指定カード会社との間の「カード加盟店に関する契約」が終了した場合には、それに伴い終了するものとします。この場合、当社と指定カード会社との間での契約終了の理由の如何を問わず、当社は加盟店に対して何らの責任も負わないものとします。
- 加盟店が第1項第5号ないし第9号のいずれかに該当した場合、本契約に基づき指定カード会社が加盟店に対して負担する金銭債務その他財務給付を行うべき債務と指定カード会社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(加盟店契約に基づくものであるか否かは問いません。)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対等額で相殺されるものとします。加盟店契約の解除条項または第1項各号(第5号ないし第9号を除きます。)のいずれかの事態が発生した場合、または指定カード会社が必要または適当と認めた場合、指定カード会社は、加盟店契約に基づき指定カード会社が加盟店に対して負担する金銭債権その他の財務給付を行うべき債務と指定カード会社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(加盟店契約に基づくものであるか否かは問いません。)とを、何らの意思表示を要せず、対等額で相殺することができるものとします。
- 指定カード会社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合、または指定カード会社が該当しているものと認めた場合は、当該加盟店に何等通知・催告することなく、直ちに当該加盟店との間の加盟店契約を解除することができるものとします。この場合、指定カード会社は解除の効力発生前に、加盟店に何らの通知を要することなく直ちに加盟店との間の本契約による取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は指定カード会社に生じた損害を賠償するものとします。また、指定カード会社が本項に基づき加盟店契約を解除した場合、指定カード会社に対する一切の未払債務について、当該加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
(契約終了に伴う措置)
- 第47条
-
- 本章の規定により本契約が終了した場合、加盟店はただちに本サービスを利用した商品等の販売、提供および取引の誘引行為を中止するものとし、加盟店の負担において、加盟店標識を取り外すものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品を直ちに当社に返却するものとします。
- 本契約の終了にあたって、当社及び指定カード会社は、加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
- 本章の規定により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売などは有効に存続するものとし、当社及び加盟店は、当該信用販売などを本契約に従い取扱うものとします。ただし、当社と加盟店が別途合意をした場合、または指定カード会社の指示による場合はこの限りではないものとします。
- 当社は、第43条により本契約を解約した場合または前条により加盟店契約が解除された場合、加盟店から既に支払請求を受けている売上債権について、会員から当該売上債権の支払いを受けるまで加盟店に対する加盟店受取金の支払いを保留することができるものとします。
第6章 決済端末
(決済端末の設置)
- 第48条
-
- 本サービスの利用にあたり、加盟店は、当社が指定する決済端末を使用するものとし、当該決済端末の設置、使用、保守、維持及び撤去に関わる費用を負担するものとします。
- 決済端末の利用に必要な通信環境に関わる費用は加盟店が負担するものとします。
- 加盟店は、本サービスの利用に関する決済端末の設置、使用および取り外しについて、決済端末の取扱説明書または操作説明書の定めのみならず、当社または指定カード会社の指示に従うものとします。
- 加盟店は、決済端末の使用を一時的に中止し、または決済端末を撤去、若しくはその設置場所を変更する場合には、当社に対してあらかじめ書面により通知するものとします。
(情報の登録)
- 第49条
-
- 決済端末に登録した情報及び決済端末の利用に関して当社または第三者が提供するアプリケーションの設定及び変更は、当社または当社が指定する会社が行うものとします。
- 前項にかかわらず、当社または指定カード会社が加盟店に対し、決済端末上の設定変更またはアプリケーションの更新等の操作を依頼した場合は、加盟店は当社または指定カード会社所定の操作方法によりかかる操作を行うものとします。
(決済端末の維持)
- 第50条
-
加盟店は、本サービスの利用にあたり決済端末に異常または故障を発見した場合は、速やかに当社が指定する連絡先に連絡した上、当社の指示に従い交換、または修理し、決済端末が常に正常に稼動する状態に保つものとします。
第7章 その他
(加盟店の禁止行為)
- 第51条
-
- 加盟店は、次の各号に該当する行為またこれに類似する行為を行ってはなりません。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
- (1)
- 加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと
- (2)
- 顧客との間に真実取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと
- (3)
- 顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと
- (4)
- 指定カード会社の信用販売にかかる取扱商品の留保した所有権を侵害すること
- (5)
- 第三者の売掛金の決済・回収のために本サービスに基づく決済を利用すること
- (6)
- 公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をすること
- (7)
- 合理的な理由なく、加盟店(代表者及びその関係者を含みます)が保有するカード等を使用して、本サービスにかかる信用販売を行うこと
- (8)
- 暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2)、その他指定カード会社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること
- (9)
- 決済端末を加盟店及びその代表者若しくはその従業員等以外の第三者に使用させること
- (10)
- 本サービス以外の決済サービスで使用している決済端末を本サービスに使用すること
- (11)
- その他規約に違反すること
- 加盟店は、次の各号に該当する行為またこれに類似する行為を行ってはなりません。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(指定カード会社及び提携組織の規則等の遵守)
- 第52条
-
- 加盟店は信用販売にあたり、本契約のほか、指定カード会社が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものも含みます)ならびに提携組織の規則等を遵守した取扱いを行うものとします。
- 加盟店が提携組織の規則等に遵守した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とします。
- 加盟店は、提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含みます)があった場合は、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとします。
- 提携組織が、加盟店側の事由に起因して、当社または指定カード会社に違約金、反則金等(名称の如何は問いません)を課すことを決定した場合、加盟店は、当社または指定カード会社の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を当社または加盟店に支払うものとします。
- 加盟店が、本サービスに関連し、提携組織の規則等内容について当社に問合せをした場合は、当社は実務上可能な範囲で当該問合せに回答します。
(状況報告)
- 第53条
- 加盟店は、当社または指定カード会社から求めがあったときは、最新の決算状況及び特定時期の財務状況について、文書その他当社または指定カード会社が適当と認める方法により、当社または指定カード会社に対し報告を行うものとします。
(資料提供等)
- 第54条
-
- 加盟店は、当社または指定カード会社から本サービスの運用に必要となる情報、資料等の提供を求められた場合、これに応じるものとします。
- 加盟店は、当社と指定カード会社との間の契約に定める事項について、指定カード会社から調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとします。
(契約上の地位の譲渡禁止)
- 第55条
- 加盟店は、本契約およびカード加盟店の地位を第三者に譲渡し、貸与し、または引き受けさせることはできません。
(権利義務の譲渡禁止)
- 第56条
- 加盟店は、本規約に関し当社もしくは指定カード会社に対して有する権利、契約上の地位または当社もしくは指定カード会社に対して負う義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできません。
(契約上の地位の包括承継)
- 第57条
- 合併、会社分割等法定の原因に基づき加盟店の地位の包括承継が生じたときは、当該地位を承継した者は、当社に対し、速やかに、承継の原因となった事実を証明する書類を添えて届け出るものとします。
(変更の届出)
- 第58条
-
- 加盟店は、法人名、商号、住所、電話番号、加盟店情報その他当社への届出内容に変更があった場合は、速やかに当社に届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにも関わらず、当社に届出がないとき(当社による変更内容の確認および登録が完了していない場合を含みます。)は、本規約に関する当社から加盟店に対する通知については、当社が届出を受けている法人名、商号、住所、電話番号等への通知をもって足りるものとします。
- 前項の届出があったときは、届出に係る変更の事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(保証金)
- 第59条
-
- 当社は、本契約の締結もしくは本契約の遂行において必要と判断した場合は、加盟店に対し保証金を要求するこができるものとします。
- 加盟店の取扱金額が極度に増減した場合、当社は当社の判断にて支払を保留し、支払の一部もしくは全部を保証金に充当することができるものとします。
(指定カード会社の変更、追加)
- 第60条
- 当社は、本サービス提供のため、またはその他の理由により、指定カード会社を変更または追加することができるものとし、この場合、加盟店はその手続のために必要となる書類の提出等、必要な手続に協力するものとします。
(支払遅延利息)
- 第61条
- 手数料等が、当社の定める支払期日を経過してもなお支払われない場合、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として付すことができるものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合はこの限りではありません。支払期日を経過した手数料等および延滞利息の支払は当社所定の方法(加盟店受取金との相殺を含みます。)によるものとします。
(端数処理)
- 第62条
- 手数料等その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
(賠償責任)
- 第63条
-
- 加盟店は、本サービスの利用に関連して当社または第三者に損害を及ぼした場合、当社または第三者に対しかかる損害を賠償するものとします。
- 当社は、故意または重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、本サービスに関して加盟店に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
(サービス共通利用規約)
- 第64条
- 本サービスに関し、本規約に定めがない事項については、サービス共通利用規約が適用されます。また、サービス共通利用規約と本規約の間で齟齬が生じる場合、本規約が優先して適用されるものとします。
(準拠法)
- 第65条
- 本規約に関する効力、解釈および履行については、日本法に準拠することとします。
(合意管轄)
- 第66条
- 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属所轄裁判所とします。
(規約の変更)
- 第67条
- 当社は、本規約の変更を行う場合は、10日の予告期間をおいて、変更後の本規約の内容を当社が適当と判断する方法で加盟店に通知または周知するものとし、予告期間経過後は、変更後の本規約が適用されるものとします。
別紙
1.本規約の適用関係
契約パターン※ | 適用規約 |
---|---|
(1) VISA、Mastercardおよび銀聯のクレジットブランドの取扱に関する指定カード会社との加盟店契約について当社が加盟店を包括代理する場合 | 第6条第2項を除く、本規約のすべての規定の適用を受けます。 |
(2) VISA、Mastercardおよび銀聯のクレジットブランドの取扱に関する指定カード会社との加盟店契約について当社が加盟店を包括代理し、かつ、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブカードまたはディスカバーカードのクレジットブランドの取扱に関する指定カード会社以外のクレジットカード会社との加盟店契約について加盟店と当該クレジットカード会社との直接の加盟店契約がある場合 | VISA、Mastercardおよび銀聯のクレジットブランドの取扱については第6条第2項を除く、本規約のすべての規定の適用を受けるものとします。 JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブおよびディスカバーカードのクレジットブランドの取扱に関しては、当社が第6条第2項に従い代行業務を受託しますので、以下を除く、本規約のすべての規定の適用を受けるものとします。第3条2項、第5 条、第6条第1項、第3項、第7条第2項、第3項、第8条ないし第12条、第15条ないし第17条、第19条ないし第23条、第31条、第32条第3項、第4項、第33条ないし第38条、第46条、第51条ないし第53条 |
(3) VISA、Mastercardおよび銀聯のクレジットブランドの取扱に関する指定カード会社との加盟店契約について加盟店と指定カード会社との直接の加盟店契約がある場合 | 当社は、第6条第2項に従い代行業務を受託しますので、以下を除く、本規約のすべての規定の適用を受けるものとします。第3条2項、第5条、第6条第1項、第3項、第7条第2項、第3項、第8条ないし第12条、第15条ないし第17条、第19条ないし第23条、第31条、第32条第3項、第4項、第33条ないし第38条、第46条、第51条ないし第53条 |
(4) VISA、Mastercardおよび銀聯のクレジットブランドの取扱に関する指定カード会社との加盟店契約について加盟店と指定カード会社との直接の加盟店契約があり、かつ、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブ、ディスカバーカードのクレジットブランドの取扱に関する指定カード会社以外のクレジットカード会社との加盟店契約について加盟店と当該クレジットカード会社との直接の加盟店契約がある場合 | いずれのクレジットブランドの取扱についても、当社は第6条第2項に従い代行業務を受託しますので、以下を除く、本規約のすべての規定の適用を受けるものとします。第3条2項、第5条、第6条第1項、第3項、第7条第2項、第3項、第8条ないし第12条、第15条ないし第17条、第19条ないし第23条、第31条、第32条第3項、第4項、第33条ないし第38条、第46条、第51条ないし第53条 |
※ 指定カード会社が提携関係にあるクレジットブランドは、VISA、Mastercard、および銀聯を指します。指定カード会社はNTTドコモと提携しています。
※ 当社が代行業務を受託できる提携組織以外のクレジットブランドは、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブカードおよびディスカバーカードとなります。 上記(2)のJCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブカードおよびディスカバーカードについての代行業務および上記(3)及び(4)の代行業務に関する契約(以下「代行業務受託契約」といいます。)については、以下の条項が本規約と共に適用されるものとします。
(代行業務受託契約の成立時期)
- 1条
- 申込者は、本規約第3条1項に従い、当社に本契約申込書を提出します。当社は、当該申込につき、必要な審査・手続を行います。当社が当該申込を承諾する場合、申込者へ承諾通知を送付します。かかる承諾の時点で、当社と申込者との間で代行業務受託契約が成立します。
なお、当社が代行業務のみ受託する場合も、本規約において利用者は「加盟店」と称されます。また、代行業務受託契約の場合、本規約における「指定カード会社」とは、当社が包括代理加盟店契約を締結しているクレジットカード会社に限られず、加盟店が加盟店契約を締結しているクレジットカード会社を含みます。
(契約終了事由)
- 2条
- 代行業務受託契約は、加盟店につき、加盟店契約が終了した場合(クレジットカード会社からの解除、加盟店からの解除その他終了の理由を問いません)には、それに伴い終了するものとします。この場合、加盟店契約の終了理由の如何を問わず、当社は加盟店に対して何らの責任も負わないものとします。
<別表>
売上集計票・売上データ等の締切日および売上債権の支払日
信用販売の種類※ | 取扱期間 | 締切日 | 支払日 | |
---|---|---|---|---|
1回払い リボルビング払い 分割払い(3・5・6・10・12・15・18・20・ 24回) |
通年 | 15日 | 当月末日 | |
月末日 | 翌月15日 | |||
ボーナス一括払い | 夏期 | 12月16日~6月15日 | 6月末日 | 8月15日 |
冬期 | 7月16日~11月15日 | 11月末日 | 1月15日 | |
2回払い | 通年 | 15日 | 翌月末日 |
※ 銀聯が指定する所定の標識のあるカード及び非接触決済カード等による信用販売の種類は、1回払いのみとなります。
電子マネー決済サービス特約
第1章 総則
第1条(本特約の目的等)
- この電子マネー決済サービス特約(以下「本特約」といいます)は、株式会社CXDネクスト(以下「当社」といいます)が「電子決済サービスIC利用規約」(以下「サービス規約」といいます)に基づいて提供するIC対応した決済端末向け電子決済サービスを利用する加盟店のうち、電子マネーシステムを用いた電子マネーによる決済サービス(以下「電子マネー決済サービス」といいます)の申込をした加盟店に対して、当社が提供するサービスに関する事項を定めるものとします。
- 加盟店は、本特約およびサービス規約を承認のうえ、電子マネー決済サービスの提供を受けることができます。
- 当社は、本特約の変更を行う場合は、10日間の予告期間をおいて、変更後の本特約の内容を当社が適当と判断する方法で加盟店へ通知または周知するものとし、当該予告期間経過後は、変更後の本特約が適用されるものとします。
- 第3条その他本特約に特段の定めがない限り、電子マネー決済サービスに関する用語は、サービス規約で定義する用語と同義とします。
第2条(電子マネー決済サービスの対象)
本特約において当社が取り扱う電子マネーおよびブランドオーナーは以下の通りとします。
電子マネー | 電子マネーブランド | ブランドオーナー |
---|---|---|
交通系電子マネー (第2章) |
Suica | 東日本旅客鉄道株式会社 |
PASMO | (※) | |
Kitaca | 北海道旅客鉄道株式会社 | |
Toica | 東海旅客鉄道株式会社 | |
Manaca | (※) | |
ICOCA | 西日本旅客鉄道株式会社 | |
SUGOCA | 九州旅客鉄道株式会社 | |
nimoca | 株式会社ニモカ | |
WAON | WAON | イオン株式会社 |
nanaco(第3章) | nanaco | セブン・ホールディングス株式会社 |
Edy(第4章) | 楽天EdyおよびEdy | 楽天Edy株式会社 |
iD | iD | NTTドコモ株式会社 |
※「PASMO」、「manaca」のブランドオーナーは、指定カード会社が「PASMO」、「manaca」の取扱いに関する契約を締結した事業者のうち、指定カード会社が指定したものとします。
第3条(定義)
本特約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
- (1)
- 電子マネー
ブランドオーナーまたはブランドオーナーから許諾を得た電子マネー発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、会員が加盟店との間の商品等の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払いに利用することができる前払式支払手段。 - (2)
- ICカード等
会員が、電子マネー会員規約に従い電子マネーを記録し使用するために必要な機能を備えた非接触ICチップを搭載し、ブランドオーナー所定のサービスマークが付されたカードまたは携帯電話、電子端末その他の情報記録媒体。 - (3)
- 決済端末
電子マネーの利用、残高照会、利用履歴等の電子マネーの電子情報を処理する端末。 - (4)
- 電子マネー取引
会員が加盟店との間における商品等の購入、役務の提供その他の取引において、電子マネー会員規約に従って、金銭等に代えて電子マネーを加盟店の決済端末に移転して代金を支払う取引。 - (5)
- 電子マネーシステム
次の手順によって完結する電子マネー決済システムおよびそれを実現させるために必要なシステムの総称。 ① カード等発行者が会員にICカード等を発行し、会員は、電子マネー会員規約に従って所定の方法によりブランドオーナーに対価を支払い、ICカード等に電子マネーを加算します。 ② 加盟店は、会員から電子マネーによる商品等の購入または役務提供の申込があった場合には、電子マネーと商品等を交換し、または役務提供の対価として電子マネーを受領します。 ③ 当社は、代理店から取得した電子マネーの利用情報に従い、指定カード会社から、またはブランドオーナーを代理した指定カード会社から受領した当該電子マネーに相当する金額を、加盟店に対して支払います。 - (6)
- 会員
電子マネーの保有者であって、電子マネー会員規約に基づき電子マネーを利用する者。 - (7)
- 電子マネー会員規約
会員が電子マネーを利用する際に適用される規約およびこれに付随する特約の総称。 - (8)
- 商品等
加盟店が電子マネーにより販売または提供することのできる物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツおよび権利等。 - (9)
- ブランドオーナー
電子マネーを管理および運営する事業者。 - (10)
- 電子マネー発行者
ブランドオーナーから承諾を得て電子マネーを発行する、第三者発行型前払式証票の発行について法律に基づき登録を受けた法人もしくは組織。 - (11)
- カード等発行者
ブランドオーナーの許諾を受けることによりICカード等を発行する事業者。 - (12)
- 電子マネーブランド
電子マネー決済サービスの提供にあたってブランドオーナーが確立した事業スキームならびに電子マネーシステムの開発および電子マネーの流通促進に関する事業戦略その他技術上または営業上のノウハウ等。 - (13)
- 移転
電子マネーシステム、決済端末等を媒介することによりICカード等または加盟店の決済端末に記録されている一定額の電子マネーを引き去り、ブランドオーナーまたは電子マネー発行者の電子計算機、ICカード等もしくは加盟店の決済端末に同額の電子マネーが積み増しされること。
第4条(電子マネー加盟店)
- 加盟店は、電子マネー決済サービスを申し込む場合、本特約を承認の上、電子マネー決済サービスを利用して電子マネー取引を行う店舗の名称、商号、代表者名、所在地、電話番号、業種、取り扱う商品等の内容その他必要な事項(以下「店舗情報」といいます)を記載した当社所定の書面を、当社を通じて、指定カード会社に届け出るものとします。
- 加盟店より前項の申込みがあった場合、当社は当該申込について必要な審査、手続を行うものとし、指定カード会社および当社がこれを承諾した時点で当該加盟店と当社との間で電子マネー決済サービス利用契約(以下「電子マネー決済契約」といいます)が成立します。
- 当社は、電子マネーによる決済取引の取扱いに関して、加盟店が指定カード会社との間に加盟店契約を締結することにつき、加盟店を代理して、前項の店舗情報を指定カード会社に届け出て、指定カード会社の承認を得るものとします。
- 電子マネー決済サービスの利用について指定カード会社から承認が得られた時点で指定カード会社と加盟店との間で電子マネー決済に関する加盟店契約(以下「電子マネー加盟店契約」といいます)が成立します。
- 加盟店は、第1項で届け出た店舗等の追加、取消しその他店舗情報の変更が生じた場合には、速やかに当社所定の書面により当社へ通知するものとします。
- 加盟店は、当社が別途書面により承諾した場合を除き、電子マネー取引にかかる自己の業務を第三者に委託することはできないものとします。
- 指定カード会社は、第4項の承認後といえども、本特約で加盟店が遵守すべきものとして定められた条項を遵守しなかった場合は、いつでも当該加盟店について、本特約に基づく電子マネー決済サービスの利用を拒否することができるものとします。
- 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。
- 加盟店は、当社または指定カード会社等に対する債権を第三者に譲渡または担保に供してはならないものとします。
- 当社は、以下の各号に定める事項に該当する場合は、電子マネー決済サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。 (1)電子マネー決済サービスの利用にあたり必要な接続条件を満たしていないとき (2)申込者が手数料等の支払その他当社に対する債務の履行を現に怠りまたは怠るおそれがあるとき (3)指定カード会社の承諾が得られないとき (4)その他当社が技術上または業務の遂行上支障があると判断したとき
第5条(電子マネー利用促進の協力)
- 加盟店は、当社または指定カード会社等が指定した加盟店標識(以下「加盟店標識」といいます)を店舗等の見やすいところに掲示するものとします。ただし、カード会社等が当該加盟店標識の形態もしくは使用方法の変更または使用の一時中止を求めたときは、これに異議なく応じるものとします。
- 加盟店は、ブランドオーナーおよび発行者と会員との契約関係を承認し、電子マネー決済サービスの円滑な運営および電子マネーの利用促進に協力するものとし、かかる電子マネーの利用促進にかかる掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
- 当社もしくは指定カード会社等またはその委託先は、電子マネーの利用促進のために、印刷物、電子媒体等に加盟店の店舗等の名称および所在地などを掲載することができるものとし、加盟店はこれを予め異議なく承諾するものとします。
- 加盟店は、自己の責に帰すべき事由により、加盟店標識その他当社または指定カード会社等の定める商標等に関して第三者との間で紛議を発生させた場合には、当該紛議により当社または指定カード会社に生じた損害をすみやかに賠償するものとします。
第6条(電子マネーブランド)
- 加盟店は、電子マネーシステムの健全な運営を図り、電子マネー取引が円滑に運用されるようブランドオーナー、電子マネー発行者、指定カード会社(以下、総称して「指定カード会社等」といいます)および当社に協力するものとし、電子マネーブランドに対する信用を損なわないように留意するものとします。
- 加盟店は、電子マネーに関する特許権、実用新案権、半導体回路配置利用権、意匠権、商標権、著作権その他の権利もしくはこれらの権利に基づく実施権等の権利または電子マネーブランドは指定カード会社を含む他の事業者が権利を有する場合を除き、ブランドオーナーに帰属することを確認します。
- 加盟店は本特約に違反して電子マネーブランドを利用してはならず、ブランドオーナーの承諾がない限り、第三者に対し、電子マネーブランドの利用を許諾してはならないものとします。
- 加盟店は、当社または指定カード会社等から事前の書面による承諾を得た場合を除き、ブランドオーナーの業務にかかる氏名、商号、商標、標章その他の商品または営業に関する一切の表示およびブランドオーナーの表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとします。
第7条(加盟店の遵守事項)
- 加盟店は、電子マネーシステムおよび電子マネー取引の運用にあたり関連法令および関係省庁等による告知・通達・ガイドライン等ならびに本特約を遵守するものとし、本特約に基づく業務上の秘密を守り、また、当社および指定カード会社等の信用・名誉を毀損することのないよう努めるものとします。
- 加盟店は、決済端末その他電子マネーの管理等に関する電子機器の改良、複製、改変、解析等を行なってはならず、また、これに加担してはならないものとします。
- 加盟店は、加盟店が会員、当社または指定カード会社等との間で本特約に基づく電子マネー決済サービスに関する通信をするときは、当社が予め通知した方法により電子マネー取引に関する一切の情報および電子マネーシステムを第三者に閲覧・改竄・破壊されないための安全化措置を講じるものとします。
- 前項の安全化措置については、当社があらかじめ定めた方法による場合であっても、当社が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、加盟店は、その趣旨に基づき前項の安全化措置について合理的な範囲の改善を講じるものとする。なお、前項または本項に基づく安全化措置を講じることで安全が確保されることを当社が保証するものではありません。
- 加盟店は、電子マネー会員規約の内容を承認し、これに従って電子マネーを取扱うものとします。
- 加盟店は、本特約に定める義務等を自己の従業員その他加盟店の業務を行う者(以下「従業者等」といいます)に遵守させるものとし、電子マネー取引に関連して従業者等が行った行為および従業者等の果たすべき義務を、すべて加盟店の行為および義務とみなすものとします。
- 加盟店は、電子マネー取引に関する情報、加盟店標識等を本特約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。
- 加盟店が電子マネー決済サービスを利用して販売または提供することのできる商品等は加盟店が取扱うすべてのものとします。ただし、当社および指定カード会社またはブランドオーナーは、電子マネー決済サービスを利用して販売または提供することができないものを個別に指定することができるものとします。
- 加盟店は、電子マネー決済サービスを利用して自己が販売または提供した商品等に関する会員との間での商品等の瑕疵、数量不足その他の紛争または商品等に関するその他のクレームもしくはアフターサービスについては、自己の責任と費用をもって速やかに対処し、当社および指定カード会社等に損害を及ぼさないものとします。また、当社がかかる費用を指定カード会社等または会員に支払った場合には、加盟店は直ちに当社に当該費用相当額を支払い、補填するものとします。
- 加盟店による電子マネー決済サービスの利用に関して、第三者の知的財産権等その他の権利を侵害し、または侵害している可能性があるとして指定カード会社等または当社と第三者との間で問合せ、苦情、紛争等が発生したときは、加盟店は、指定カード会社等および当社を免責し、訴訟費用を含むすべての費用を負担して責任をもって当該紛争等を処理、解決するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。
- 加盟店が本特約を遵守しなかったことに起因して当社に損害が発生した場合(当社が指定カード会社等に損害賠償を行なった場合を含みます)には、加盟店は当社に発生した当該損害および一切の費用(直接であるか間接であるかを問わず、弁護士費用等を含みます)を賠償するものとします。
第8条(電子マネー取引)
- 加盟店は、会員からICカード等の提示により電子マネー取引を求められた場合、本特約に従い、正当かつ適法に加盟店の店舗等において電子マネー取引を行うものとします。ただし、決済端末に当該ICカード等が無効である旨の表示がされた場合は、電子マネー取引を行わないものとします。
- 電子マネー取引においては、会員のICカード等から加盟店の使用する決済端末に、商品等の代金額に相当する電子マネーの移転が完了した時点で、会員の加盟店に対する代金債務が消滅するものとし、加盟店はこれを承認するものとします。
- 加盟店は、電子マネー取引を行うにあたり、加盟店の使用する決済端末により当該商品等の代金を入力することにより、会員のICカード等から決済端末への電子マネーの移転を行うものとします。このとき加盟店は、会員に対し、当該電子マネー取引における商品等の代金および取引後の電子マネーの残額をレシート表記等により明示して確認を求め、その承認を得るものとします。
- 会員の電子マネーの残高が当該商品等の代金に満たない場合は、指定カード会社が特に認めた場合を除き、現金その他の支払方法により不足分の決済を行うものとします。
- 加盟店は、電子マネー取引を行った場合、会員に対し、直ちに商品等を引渡し、または提供するものとします。ただし、電子マネー取引を行った当日に商品等を引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡時期等を通知するものとします。
- 加盟店が電子マネー取引において会員のICカード等から引去ることができる電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金に相当する額(税金・送料等を含みます)のみとし、現金の立替えおよび過去の売掛金の精算その他の用途に電子マネーを利用しないものとします。ただし、加盟店は、有価証券および金券等のほか、当社が指定した商品等については、電子マネー取引を行わないものとします。
- 加盟店は、通常1回の電子マネー取引で処理されるべきものを複数回に分割し、または2枚以上のICカード等により取引することはできないものとします。
- 加盟店は、電子マネー会員規約に定めがある場合、または当社から指示があった場合を除き、電子マネーを換金しないものとします。
第9条(返品等の取扱い)
- 加盟店は、返品その他の事由により会員との電子マネー取引の取消しを行う場合、会員に対して当該電子マネー取引に関する売上金額(以下「電子マネー取引金額」といいます)相当額を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、第14条第2項に定める手数料を支払うものとします。
- 加盟店は、会員に前項の電子マネー取引代金を現金で払い戻す場合には、加盟店の費用と責任で対処解決することとし、当社に何らの請求、異議を述べないものとします。
第10条(無効データの取得と電子マネーの偽造・変造)
- 加盟店は、ブランドオーナーまたは電子マネー発行者が作成するICカード等における電子マネーシステムの利用を無効または一時停止する情報(以下「無効データ」といいます)を、決済端末による受信その他当社所定の時期および方法により取得するものとします。
- 加盟店は、以下の場合には可能な限り当該ICカード等を保管のうえ、当社指定のその旨を直ちに当社に通知し、当社および指定カード会社等の指示に従うものとします。この場合、加盟店は、第8条に定める電子マネー取引はできないものとします。 (1)会員が使用する電子マネーが無効データに該当した場合 (2)会員が使用する電子マネーが偽造、変造または不正に入手されたものであることが判明した場合もしくはその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合 (3)会員が提示したICカード等が偽造、変造または不正に入手されたものであることが判明した場合もしくはその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合 (4)その他当社または指定カード会社等が相当の事由があると判断し、加盟店に事前に通知する場合
- 加盟店は、明らかに模造もしくは破損と判断できるICカード等を提示された場合、または明らかに不正使用と判断できる場合は電子マネー取引を行ってはならないものとし、直ちにその事実を当社に通知するものとします。
- 加盟店は、前2項に違反して電子マネー取引を行なった場合、当該電子マネー取引における商品等の代金等全額について一切の責任を負うものとします。
第11条(電子マネー決済サービスの中止等)
- 加盟店は、次のいずれかが生じた場合、当社が加盟店に予告することなく電子マネー決済サービスの全部または一部の使用を中止または停止等する場合のあることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。この場合、加盟店は、当該中止または停止等した電子マネーについて第8条に定める電子マネー取引等一切の業務ができません。 (1)ICカード等または電子マネーが偽造または変造されていることが判明した場合 (2)ICカード等の破損または電磁的影響その他の事由による電子マネーの破壊および消失、あるいは、故障、停電、その他の事由により決済端末もしくは電子マネーシステムの全部または一部が使用不能の場合 (3)電子マネー決済サービスを管理運用するコンピュータシステムの休業日、休業時間または保守管理もしくはシステム、ネットワーク等の障害その他の事由により電子マネーシステムの全部または一部を休止する場合 (4)その他やむを得ない事由が生じた場合
- 前項の電子マネー決済サービスの中止または停止等により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、当社および指定カード会社等は一切責を負わないものとします。
第12条(電子マネー取引の円滑な実施)
- 加盟店は、電子マネー取引を行う場合には、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。
- 加盟店は、第8条第6項但書きに違反する場合および第8条第7項に定める場合ならびに当該電子マネー取引を行ったならば本特約所定の条件に違反することになる場合を除き、正当な理由なく有効なICカード等を提示した会員に対し、電子マネー取引を拒絶し、直接現金払いやクレジットカードその他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求し、それらの利用の場合と異なる代金を請求し、または電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行なってはならず、平等に取り扱うものとします。
- 加盟店は、当社または指定カード会社等から電子マネー取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、速やかに当該資料を提出するものとし、会員との電子マネー取引の状況等に関する調査に誠実に協力するものとします。
- 加盟店は、会員から電子マネー取引または商品等に関し、苦情、相談等を受けた場合もしくは加盟店と会員との間において紛議が生じた場合には、当社または指定カード会社等の責に帰すべき場合を除き、加盟店の費用と責任をもって対処し解決することとし、当社および指定カード会社等に何らの請求しまたは、異議を述べないものとします。
第13条(電子マネー取引金額の確定)
第15条の場合を除き、加盟店と当社および指定カード会社との間の電子マネー取引金額は、加盟店により当社指定の決済端末を使用して、当社の定める通信手段・手順等に従い、電子マネー取引金額のデータを決済端末から当社指定の情報処理センターに送信した時点で確定するものとします。
第14条(電子マネー取引金額の支払)
- 当社は、包括代理加盟店契約その他の契約に基づき加盟店に代わって指定カード会社から受領した電子マネー取引金額について、次項に規定する控除を行った上で、サービス規約に基づいて加盟店へ支払う加盟店受取金支払額に加えて支払うものとします(以下、サービス規約第19条第1項および本項に基づき加盟店に支払われる金額を総称して「加盟店受取金」といいます)。
- 電子マネー取引にかかる加盟店受取金の支払に先立ち、当社は、当該加盟店に対する電子マネー決済サービスの利用にかかる別途当社が規定する手数料(以下「手数料」といいます)ならびにこれに対する消費税等相当額を、当該電子マネー取引金額から控除するものとします。
- 当社が指定カード会社から受領する代金の総額が手数料および消費税等の額に満たない場合は、サービス規約第19条第2項後段に定める方法により、当社に対して不足分の金額を支払うものとします。
第15条(電子マネー取引金額の取消しおよび支払留保)
- 当社は、加盟店が以下のいずれかに該当した場合、当該加盟店の電子マネー取引にかかる加盟店受取金の支払義務を負わないものとし、加盟店受取金の支払を拒絶できるものとします。この場合、当該取扱いについて、加盟店は何ら異議を述べないものとします。 ただし、本項第2号に該当する場合で、当社が当該電子マネー取引に関する加盟店受取金の支払を承認した場合は、この限りではありません。 (1)本特約に違反して電子マネー取引を行った場合 (2)不正な電子マネー取引を行なった場合 (3)第13条に基づくデータの送信が電子マネー取引の行われた日から2ヶ月以上経過して行われた場合、または行わなかった場合 (4)加盟店の送信したデータの正当性に疑義があると当社または指定カード会社が認めた場合で、正当性を証明できる資料の提出等、当社の調査依頼に協力しない場合 (5)第7条第9項の会員との紛議が当該商品等の販売または提供から60日を経過しても解決されない場合 (6)加盟店がサービス規約または本特約に違反した場合 (7)加盟店がブランドオーナーまたは電子マネー発行者所定の事由に該当した場合
- 当社が加盟店に対して加盟店受取金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は、遅延なく別途当社の指定する方法により当社に当該支払金額を返還するものとします。なお、加盟店が当該支払金額を返還しない場合には、当社は次回以降に支払が予定されている当該加盟店に対するすべての支払金額から当該未返還金相当額を差し引くことができるものとします。
- 前項の手続きを行ったにもかかわらず、当社が当該支払金の返還を請求した日から2ケ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求によりその残金を一括して支払うものとします。なお、返還を請求した日とは当社が口頭または文書により加盟店に通知した日とします。
- 当社が、電子マネー取引または当該電子マネー取引に関して加盟店から指定カード会社へ移転された電子マネーについて第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると加盟店、指定カード会社および当社が協議の上認めた場合には、当社は調査が完了するまで当該電子マネー取引にかかる加盟店受取金の支払いを留保することができるものとし、当社は当該留保期間中の遅延損害金、法定利息等の支払いを免除されるものとします。
- 当社が、前項の調査開始より15日を経過したとしても、第1項記載の各事由のいずれかに該当する可能性があると当社が認めた場合には、当社は加盟店受取金の支払義務を負わないものとします。なお、この場合においても当社および指定カード会社は調査を続けることができるものとします。
- 前項後段の規定により当社が引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、当社が当該電子マネー取引にかかる加盟店受取金の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に対し、当該加盟店受取金を支払うものとします。
- 指定カード会社は、当社の加盟店の代理権に疑義があると認める場合、当社に対する電子マネー取引代金の支払いを保留することができ、加盟店はこれに異議を述べないものとします。ただし、指定カード会社に当該電子マネー取引代金の支払いを保留する義務が生じるものではなく、この場合、保留した当該電子マネー取引代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。また、加盟店は、当該代理権にかかる資料の提示・提出等、当社または指定カード会社の調査に協力するものとする。
第16条(サービス利用料)
- 加盟店は、電子マネー決済サービス利用の対価として、電子マネー決済サービス利用開始月の翌月から、別紙に定める月額サービス利用料(以下「月額利用料」といいます)を当社に支払うものとします。
- 加盟店は、前項の月額利用料のほか、電子マネー決済サービスの利用に関し、別途当社が定める初期設定手数料を当社に支払うものとします。
- 初期設定手数料は、初回の月額利用料請求時に併せて請求するものとし、支払方法については、当社の定める「サービス共通利用規約」に従うものとします。
第17条(有効期間)
電子マネー決済契約の有効期間は、契約成立の日から1ヶ年とします。ただし、期間満了1ヶ月前までに当事者のいずれからも解約の意思表示がないときは、更に同条件で1年間延長するものとし、以降も同様とします。
第18条(解約)
当社または加盟店は、相手方の契約違反または本特約に基づく解除以外の事由により電子マネー決済契約を解約する場合は、書面をもって1ヶ月以内に相手方に予告するものとします。
第19条(電子マネー決済サービスの停止等)
- 当社は、サービス規約に定めるサービスの提供の停止事由が生じた場合、加盟店に対する電子マネー決済サービスの提供を停止することができるものとします。この場合、サービス規約第42条を準用するものとします。
- 当社は、サービス規約に定めるサービス提供の中止事由が生じた場合、加盟店に対する電子マネー決済サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。この場合、サービス規約第44条を準用するものとします。
第20条(電子マネー決済サービスの廃止)
当社は、当社または指定カード会社等の都合により、電子マネー決済サービスの取扱いの全部または一部を廃止することがあります。この場合、電子マネー決済サービスの取扱いの全部が廃止された場合、電子マネー決済契約は終了するものとし、サービス規約第45条を準用するものとします。
第21条(電子マネー加盟店契約の終了)
- 理由の如何を問わず、サービス規約に基づいて締結した加盟店と指定カード会社との間の加盟店契約が終了した場合は、別途当社が認める場合を除き、加盟店と指定カード会社との間の電子マネー加盟店契約は終了するものとします。
- サービス規約に定める加盟店契約の終了に関する条項は、電子マネー加盟店契約について準用するものとし、電子マネー加盟店契約が当該終了に関する条項に該当する場合、指定カード会社は当該加盟店と指定カード会社との間の加盟店契約を解約または解除することなく、当該電子マネー加盟店契約を終了させることができるものとします。
- 加盟店が以下のいずれかに該当するとして、ブランドオーナーが指定カード会社に対して、当該加盟店による電子マネー取引の取扱いを終了させるよう求めた場合、指定カード会社は、加盟店に対して何ら催告を要することなく直ちに、加盟店との間の電子マネー加盟店契約を終了させることができるものとします。 (1)加盟店またはその従業員等の故意または過失によりブランドオーナーが損害を被った場合 (2)本特約に違反し、相当の期間を定めて催告後もこれが是正されない場合 (3)ブランドオーナーと加盟店との間の電子マネー決済サービスに関する他の契約に違反した場合 (4)信用状態に重大な変化が生じたと認められる客観的な事態が発生した場合 (5)会員からの苦情等により、ブランドオーナーが加盟店による電子マネー決済サービスの利用が適当でないと判断した場合。 (6)加盟店の営業内容に著しい変化があり、変化後の営業内容が公序良俗に反するとブランドオーナーが判断した場合
第22条(電子マネー決済契約の終了)
- 前条にかかわらず、加盟店が以下の各号のいずれかの事項に該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに、電子マネー決済契約を解除することができるものとします。この場合、加盟店は、当社に生じた損害を賠償するものとします。 (1)第4条に基づく届出内容に虚偽の申請があったとき (2)他の加盟店の電子マネー取引金額に関する債権を譲り受け、または他の加盟店に代わって、当社に対し加盟店の受取金の支払いを請求したとき (3)第15条第3項に基づく加盟店受取金の返還を怠ったとき (4)前3号のほか本特約に違反したとき
- サービス規約に基づいて当社が提供するクレジットカードの決済サービスに関する加盟店と当社とのサービス利用契約(以下「クレジットカード決済契約」といいます)が終了したときは、別途当社が定める場合を除き、加盟店と当社との間の電子マネー決済契約は終了するものとします。
- 当社は、加盟店と指定カード会社との加盟店契約が終了した場合、予め加盟店に対して催告または通知をすることなく、当該加盟店と当社との間の電子マネー決済契約を解約することができるものとします。
- サービス規約に定めるクレジットカード決済契約の終了に関する条項は、電子マネー決済契約についても準用するものとし、電子マネー決済契約が終了事由に該当する場合、当社は当該加盟店との間のクレジットカード決済契約を解約または解除することなく、当該加盟店との間の電子マネー決済契約を終了させることができるものとします。
第23条(契約終了後の手続)
- 電子マネー決済契約または電子マネー加盟店契約が終了した場合、加盟店はそれ以降会員から電子マネー取引を受け入れる等一切の電子マネーに関わる業務を行ってはならず、当社の指示に従うものとします。
- 本特約に基づく解除により電子マネー決済契約が終了した場合でも、契約終了時までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、加盟店および当社は、当該電子マネー取引を本特約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではありません。
- 加盟店は、電子マネー決済契約が終了した場合には、直ちに加盟店の費用負担においてすべての加盟店標識を取り外すとともに、当社から交付されている電子マネー決済サービスに関する関係書類ならびに印刷物の一切を速やかに当社に返却するものとします。
第24条(情報の提供)
- 加盟店は、指定カード会社に対し、電子マネー取引および電子マネーシステムまたは決済端末に関するセキュリティまたは会員の利用形態の調査等に関する情報提供等について最大限の協力をするものとし、指定カード会社等が電子マネー決済サービスの提供に必要な合理的範囲内でかかる調査結果および情報を利用、公表すること、または他の加盟店に必要な情報を開示できることに同意するものとします。
- 加盟店は、前項に定める他、電子マネーシステムの安全性の維持等、指定カード会社が相当と認める場合には必要な協力を行うものとします。
第25条(情報の利用等)
- 加盟店は、当社または指定カード会社等が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他当社および指定カード会社等が相当と認めたときには、第4条第1項に基づき届け出た店舗情報その他加盟店の電子マネー取引に関する情報(以下、本条において「店舗情報等」といいます)を開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
- 加盟店は、店舗情報等を、当社および指定カード会社等が電子マネーの普及促進活動に利用することならびに店舗情報等の全部または一部を個人が特定できない形で集計または分析し、電子マネー決済サービスに関する当社の事業に活用することに同意するものとします。ただし、「個人情報の保護に関する法律」にて個人情報と規定される情報については、法令の規定に則った取扱いを行うものとします。
- 加盟店は、当社および指定カード会社等が行う加盟店申込審査、加盟後の管理等取引上の判断および電子マネーの利用促進にかかわる業務に利用するために、店舗情報等を利用することに同意するものとします。
- 加盟店は、当社および指定カード会社等が、電子マネー決済契約または電子マネー加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、電子マネー決済サービスの申込をした事実、内容について、業務上必要な範囲で利用することに同意するものとします。
- 加盟店は、当社および指定カード会社等が、電子マネー決済契約および電子マネー加盟店契約の終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社または指定カード会社等が定める期間中、店舗情報等を保有し、利用することに同意するものとします。
第26条(報告義務)
加盟店は、以下の各号に定める場合に該当し、またはそのおそれがあると合理的に判断される場合、当社の指定する方法により、その旨を速やかに当社に連絡するものとし、当社から特段の指示がある場合にはこれに従うものとします。 (1)システムの配信時またはシステムの保守管理などのために電子マネーの利用の制限または停止が必要な場合 (2)システムの障害時、ICカード等もしくは決済端末の破損または電磁波影響その他の事由による電子マネーの破壊もしくは消失その他の事由による決済端末の使用不能の場合
第27条(加盟店に対する調査等)
- 当社または指定カード会社は、加盟店が行う電子マネー取引が不適当であると判断したとき、または加盟店が本特約に違反していると判断したときは、加盟店に対し取扱商品、広告表現および電子マネー取引の方法等の変更もしくは改善または販売等の中止その他の是正措置を求めることができるものとします。
- 当社は、加盟店に対し、本特約に定めがある場合または前項の措置のために必要な場合は、これに必要な調査を行うことができるものとし、加盟店はこれに協力するものとします。
第28条(本特約に定めのない事項)
電子マネー決済サービスに関し、本特約とサービス規約が矛盾、抵触する場合は、本特約が優先されるものとし、本特約に定めのない事項については、サービス規約(サービス共通利用規約を含みます)が適用されます。また、加盟店は、「取扱要領」等の指定カード会社からの通知に基づく取扱いをするものとします。
第2章 交通系電子マネー
第29条(交通系電子マネー)
本特約で取り扱う第2条に定める電子マネーのうち、指定カード会社が提携する「Suica」、「PASMO」、「Kitaca」、「toica」「manaca」、「ICOCA」「SUGOCA」および「nimoca」(以下、総称して「交通系電子マネー」といいます)については、以下の第30条から第34条までの規定が適用されるものとします。
第30条(他社発行電子マネー取引)
- 加盟店は、ブランドオーナーが指定する他の事業者の発行した交通系電子マネー(以下「他社発行交通系電子マネー」といいます)の会員から他社発行交通系電子マネーの情報記録媒体の提示により電子マネー取引を求められた場合には、正当かつ適法に加盟店の店舗等において電子マネー取引を行うものとする。
- 加盟店は、会員が交通系電子マネーにかかるICカード等を提示した場合には電子マネー会員規約が適用され、会員または利用者が他社発行交通系電子マネーの情報記録媒体を提示した場合には当該他社発行交通系電子マネーにかかる会員向けの約款が適用されることを承認するものとし、加盟店は自己の責任で最新の当該約款を了解しておくものとします。
- 加盟店は、ブランドオーナーの指定した他社発行交通系電子マネーを使用した電子マネー取引につき、本契約および本特約の規定に準じてその取扱いを行うものとします。
- 加盟店は、加盟店が他社発行交通系電子マネーにかかる電子マネー取引を行った場合、当該電子マネー取引を行った会員の情報記録媒体から加盟店の決済端末に対し、当該電子マネー取引にかかる商品等の代金額に相当する他社発行交通系電子マネーの移転が完了した時点で、他社発行交通系電子マネーの発行者が当該電子マネー取引を行った会員の加盟店に対する代金債務を免責的に引き受け、その後直ちに指定カード会社が当該代金債務を当該発行者から免責的に引き受けることに同意するものとします。
- 当社は、他社発行交通系電子マネー取引についても、第14条に準じて、電子マネー取引金額について、加盟店受取金を加盟店に支払うものとします。この場合、当社は、他社発行交通系電子マネーにかかる電子マネー取引について、別途当社が定める手数料をならびにこれに対する消費税相当額を、当該電子マネー取引金額から控除して加盟店受取金を加盟店に支払うものとします。
第31条(偽造または変造された電子的情報の取扱い等)
- 第10条第4項にかかわらず、交通系電子マネーについて第10条第2項または第3項に違反して電子マネー取引を行った場合、加盟店は、当該電子マネー取引における商品等の代金等全額について一切の責任を負うものとし、当社に対し当該取引に関わる電子マネー取引金額および加盟店受取金の支払いを請求することができないものとします。
- 加盟店が第10項第2項および第3項に規定する通知を含む本特約上の義務を遵守した場合には、当社は、加盟店に対し、指定カード会社で確認することができかつブランドオーナーまたは電子マネー発行者から補償される額を限度として、交通系電子マネーについて偽造または変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。ただし、当社または指定カード会社が合理的な資料に基づき以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではありません。 (1)加盟店または加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が故意または過失により当該偽造または変造に何らかの関与をした場合 (2)加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造または変造されたものであることを知りつつ、または重大な過失により当該電子的情報が偽造もしくは変造されたことを知らなかった場合
- 交通系電子マネーについて、紛失・盗難されたICカード等が使用された場合、または偽造・変造された電子的情報による取引等が発生した場合に、当社または指定カード会社等が加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は誠実に協力するものとします。また加盟店は、当社または指定カード会社等から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店または加盟店の店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該取引に対する被害届を提出するものとします。
第32条(継続的取引にかかる電子マネー取引)
- 加盟店は、交通系電子マネーによる電子マネー取引によって会員に引き渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回または継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により当社を通じて指定カード会社に申し出て、指定カード会社の承認を得るものとします。
- 前項の承認を得て商品等の引き渡し、提供等を複数回または継続的に行なう場合において、会員が当該電子マネー取引を解除したときは、直ちに当社を通じ指定カード会社に届け出るとともに、当該会員と当該電子マネーの精算について協議し合意した精算方法を当社に通知するものとします。
- 加盟店は、第1項の商品等の引き渡し、提供等を複数回または継続的に行なう場合において、加盟店の責に帰すべき事由により引き渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
第33条(状況報告)
- 加盟店は、当社が求めた場合、自己の最新の決算状況および特定時期の財務状況について、文書その他当社が適当と認める方法により、当社に対し報告を行うものとします。
- 加盟店は、店舗等が改装などの理由により営業を休止する場合、その期間等に関して予め当社に届け出るものとします。
第3章 nanaco
第34条(加盟店規約)
本特約は、加盟店が当社を通じて指定カード会社に差し入れた加盟店申込書がある場合において、これに付随する「三井住友カードnanaco加盟店規約」(以下「加盟店規約」という)の内容とが矛盾抵触する場合には加盟店規約に優先して適用されるものとし、加盟店規約のうち本特約に定めのない事項については、性質上適用または準用がないことが明白な場合を除き、最新の加盟店規約の定めるところに準ずるものとします。
第4章 楽天Edy
第35条(契約終了後の手続)
本特約で取り扱う第2条に定める電子マネーのうちEdyに関して、電子マネー決済契約または電子マネー加盟店契約が終了した場合、加盟店は、以下の事項を遵守するものとします。 (1)加盟店の決済端末に存在するEdyすべてに関する電子マネー取引金額のデータを、契約終了後15日以内に当社指定の情報処理センターへ送信すること (2)当社および指定カード会社の指示に従い、Edyに関する加盟店標識その他指定カード会社または指定カード会社の指定する業者から貸与された一切の物品を直ちに貸主に返還すること その他当社または指定カード会社が別途指定する手続
売上集計管理サービス 利用規約
(サービスの概容、料金等)
- 第1条
- 本サービスの概容、料金等については別紙のとおりとします。
(サービスの提供)
- 第2条
- 当社は、本サービスを24時間運用するものとします。ただし、当社は、必要に応じて本サービスの利用に関して制約を行えるものとします。
(契約者の義務)
- 第3条
- 契約者は、本サービスの適切な提供を受けるにあたり、以下の事項を行うものとします。
- (1)
- 契約者は、レジスターでの精算操作を少なくとも1日1回は行うものとします。精算操作を行わない場合には、レジスターの売上データが当社サーバーに送信されず、店舗売上データが更新・蓄積されず、本サービスの提供ができません。
- (2)
- 契約者は、レジスターでの精算操作を指定時刻前に行うものとします。指定時刻前に行わない場合には翌日の売上データとなります。
- (3)
- 契約者は、当社のサーバーに蓄積されたデータを随時、バックアップで保存するものとします。
- (4)
- サービス共通利用規約に定める契約者の義務の履行
(免責)
- 第4条
- 契約者が本サービスの利用に起因して以下の損害を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、サービス共通利用規約第30条(損害賠償の範囲)で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または重大な過失があった場合には、本条を適用しません。
- (1)
- 当社のサーバーに蓄積されたデータの消失
- (2)
- ソフトウェアの障害による契約者のPCデータの消失、流失
- (3)
- 当社のサーバーに蓄積された店舗売上データの違算
- (4)
- 当社より送信される電子メールの延着、未達、流失、消失、改ざん、文字化け等
- (5)
- 当社のサーバーに登録された電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの消失、流出、改ざん、文字化け等
- (6)
- 当社のサーバーに登録された電子メールが本サービス利用契約の終了、解約または解除後に本サービスにより送信されること
- (7)
- 契約者によるレジ設定情報の登録、変更、配信の不具合等
- (8)
- その他本サービスに関連して他の契約者、閲覧希望者および第三者に発生した一切の被害
(パートナー事業者からのデータ配信)
- 第5条
-
- 当社が本サービスにおいて契約者に提供するデータには、当社が指定するASPサービス提供事業者(以下「パートナーASP事業者」といいます)から当社が提供を受けている各種データ(以下「パートナーASPデータ」といいます)が含まれていることがあります。
- 当社は、パートナーASPデータに関して、その完全性、正確性、信頼性等を含めて、何ら保証するものではなく、また、パートナーASPデータに関して、何ら責任を負わないものとします。
- 当社は、理由のいかんを問わず、パートナーASP事業者のサービスの停止、中断等によるパートナーASPデータの未配信、消失、閲覧停止等について、何ら責任を負わないものとします。
(サービス共通利用規約の適用)
- 第6条
- 本サービスに関連して、売上集計管理サービス利用規約に定めのない事項については、サービス共通利用規約が適用されるものとします。また、サービス共通利用規約と売上集計管理サービス利用規約の間で齟齬が生じる場合、売上集計管理サービス規約が優先して適用されるものとします。
スキャニングサービス 利用規約
(総則)
- 第1条
-
- 本サービスは、財団法人流通システム開発センターより使用、改造、改良、翻訳、展示、編集複製する権利を許諾されたJICFSデータベースおよびその関連資料(以下「JICFS/IFDB」という)から、当社が指定する業者が当該権利に基づいて作成したJICFS /IFDBの編集複製物(以下、「JICFS商品マスター」という)を使用しています。
- 当社はJICFS/IFDBの使用に関して財団法人流通システム開発センターおよび当社が指定する業者と「JICFS/IFDB再販業者利用許諾契約書」、JICFS商品マスターの使用に関して当社が指定する業者と「JICFS商品マスター提供サービス契約書」を締結しており、その契約内容に基づいて本サービスの提供を行います。
- 当社はJICFS/IFDBに加え、当社が認める業者から提供を受けるデータ(以下、「付加データ」といいます。)を本サービスの内容に含めることができるものとします。
(サービスの概容、料金等)
- 第2条
- 本サービスの概容・料金等については別紙のとおりとします。また一年間の契約期間内において途中解約した場合、残りの期間分としての料金は理由の如何にかかわらず返金しないものとします。
(利用契約期間)
- 第3条
- 利用契約期間は一年間とし、契約満了前の5営業日までに利用契約を更新しない旨のお申出がない場合、利用契約はさらに一年間更新され、以後も同様とします。また一年間の契約期間内において途中解約した場合、残りの期間分としてしての料金は理由の如何にかかわらず返金しないものとします。
(禁止行為)
- 第4条
- 本サービスによって作成されたスキャニングPLUデータの利用は契約者のみに限られるものとし、契約者は有償あるいは無償にかかわらず、第三者に開示もしくは利用させてはならないものとします。
(契約者の義務)
- 第5条
-
- 契約者は、契約が期間満了・解除その他の原因により終了したときは、本サービスによって作成されたスキャニングPLUデータをすべて無効にしなくてはなりません。
- 前項の規定は、すべての機器、コンピュータ・システム内部に記録されているものを含み、また、記録媒体を問わず適用されるものとします。
- 契約者は前2項の義務を果たしたことを書面にて当社に通知するものとします。
(免責)
- 第6条
-
- 当社が契約者に提供するにあたり使用しているJICFS/IFDB、JICFS商品マスターおよび付加データは、事業者等からデータを入手し作成されているものであり、当社および財団法人流通システム開発センター、当社が指定または認める業者はその正確性、網羅性、詳細性、有用性等について保証するものではありません。
- JICFS/IFDB 、JICFS商品マスターおよび付加データの内容の信頼性について、当社、財団法人流通システム開発センターおよび当社が指定または認める業者が責任を負うものではなく、また損害賠償の責めを負わないものとします。
- 前項に定める他、契約者が本サービスの利用に起因して損害を負うことがあっても、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または重大な過失があった場合には、本条を適用しません。
(サービス共通利用規約の適用)
- 第7条
- 本サービスに関連して、スキャニングサービス利用規約に定めのない事項については、サービス共通利用規約が適用されるものとします。また、サービス共通利用規約とスキャニングサービス利用規約との間で齟齬が生じる場合、スキャニングサービス利用規約が優先して適用されるものとします。
顧客分析管理サービスforクリーニング
(総則)
- 第1条
- 本サービスは、売上集計管理サービスforクリーニングおよび売上集計管理サービスEXforクリーニングのオプションサービスとして提供します。本サービスは店舗毎のお客様情報を管理・分析するサービスです。本サービスのご利用には、契約レジスター1台につき、売上集計管理サービスまたは売上集計管理サービスEX(サービス名は「売上集計管理サービスforクリーニング」または「売上集計管理サービスEXforクリーニング」)の契約を締結の上(売上集計管理サービス利用規約が適用されます)、更に本サービスに関して、サービス共通利用規約第4条(契約申込の方法)およびサービス共通利用規約第5条(契約申込の承諾)の手続きを完了することが必要です
(サービスの概容、料金等)
- 第2条
- 本サービスの概容、料金等については別紙のとおりとします。本サービスでご利用できる携帯電話は、当社が別途指定する携帯電話のみとします。また、サービスの種類により、携帯電話の事前登録が必要になる場合があります。
(サービスの提供)
- 第3条
- 当社は、本サービスを24時間運用するものとします。ただし、当社は、必要に応じて本サービスの利用に関して制約を行えるものとします。
また、本サービスは、売上集計管理サービスforクリーニングおよび売上集計管理サービスEXforクリーニングのオプションサービスであるため、売上集計管理サービスforクリーニングおよび売上集計管理サービスEXforクリーニングのオプションサービスが理由の如何を問わず終了する場合には、本サービスの利用も終了するものとします。
(契約者の義務)
- 第4条
- 契約者は、サービス共通利用規約および本規約(売上集計管理サービス利用規約を含みます)を遵守しなければならないものとします。万一契約者がいずれかの規約に違反した場合、 当社は、ただちに利用契約を解除することができるものとします。
(免責)
- 第5条
- 契約者が本サービスの利用に起因して以下の損害を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、サービス共通利用規約第30条(損害賠償の範囲)で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または重大な過失があった場合には、本条を適用しません。
- (1)
- 当社のサーバーに蓄積されたデータの消失
- (2)
- ソフトウェアの障害による契約者のPCデータの消失、流失
- (3)
- 当社より送信される電子メールの延着、未達、流失、消失、改ざん、文字化け等
- (4)
- 当社のサーバーに登録された電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの消失、流出、改ざん、文字化け等
- (5)
- 当社のサーバーに登録された電子メールが本サービス利用契約の終了、解約または解除後に本サービスにより送信されること
- (6)
- その他本サービスに関連して他の契約者、閲覧希望者および第三者に発生した一切の被害
(サービス共通利用規約の適用)
- 第6条
- 本サービスに関連して、顧客分析管理サービスforクリーニング利用規約に定めのない事項については、サービス共通利用規約が適用されるものとします。また、サービス共通利用規約と顧客分析管理サービスforクリーニング利用規約の間で齟齬が生じる場合、顧客分析管理サービスforクリーニング利用規約が優先して適用されるものとします。
別紙
当社の提供するEZネットレジ、EZキャッシュレス(電子決済サービス)の概要および料金まとめ
名称 | 金額 | 課金単位 | サービス概要等 | |
---|---|---|---|---|
① | EZネットレジ | 4,500円(税込4,950円) (月額)※1 |
レジ1台あたり※2 ※3 | 当社の指定するタブレット端末及びアプリケーションソフトウェアと連動する、レジ会計サービス及び売上データ等を一元的に集計・管理等を行うサービスです。 |
② | EZネットレジ 1年パック ※4 |
54,000円(税込59,400円) (1年間)※1 |
レジ1台あたり※2 | EZネットレジサービス1年分のご利用料金をまとめてお支払いいただけるプランです。 |
③ | EZネットレジ 2年パック ※4 |
102,600円(税込112,860円) (2年間)※1 |
レジ1台あたり※2 | EZネットレジサービス2年分のご利用料金をまとめてお支払いいただけるプランです。 |
④ | EZネットレジ 5年パック ※4 |
210,000円(税込231,000円) (5年間)※1 |
レジ1台あたり※2 | EZネットレジサービス5年分のご利用料金をまとめてお支払いいただけるプランです。 |
※1 上記金額には、専用タブレットその他機器、端末の導入費用その他初期費用は含まれません。
※2 同一店舗内で複数のEZネットレジをお申込みいただく場合に限り、レジ3台まで同一料金でご利用いただけます。
※3 同一店舗内で複数のEZネットレジをお申込みいただく場合に限り、レジ4台目以降は1台につき月額1,000円(税込1,100円。初期費用別途)でご利用いただけます。
※4 ②「EZ ネットレジ 1 年パック」、③「EZ ネットレジ 2 年パック」、④「EZ ネットレジ 5年パック」(以下総称して「年額パック」といいます)をご購入いただいている場合、当該年額パックの契約期間満了時点で、追加の年額パックご購入のお申込みや本サービスの利用契約を解除する旨のご通知がない限り、本サービスは自動的に①「EZ ネットレジ」に移行となります。
プラン
|
費用
|
サービス概要等
|
|||
---|---|---|---|---|---|
金額
|
課金単位
|
||||
EZキャッシュレス共通 ※1 |
決済端末費用 V200c | 55,000円(税込 60,500円) | V200c 1台あたり | サービスのご利用に必要な決済端末費用です。 | |
決済手数料 | 別途定める料率(1決済あたり) | 販売取扱高に対して | クレジット、電子マネー等の取扱いを可能にする決済サービス | ||
EZキャッシュレス (EZネットレジ連動タイプ) ※1 |
クレジット利用料 | 0円 月額※2 | V200c 1台あたり | クレジットのご利用に必要な月額費用です。 | |
オプション | 電子マネー初期設定費用 | 10,000円(税込 11,000円) | V200c 1台あたり | 電子マネーのご利用に必要な初期設定費用です。 | |
電子マネー利用料 | 0円 月額※2 | V200c 1台あたり | 電子マネーのご利用に必要な月額費用です | ||
オプション | QRコード初期設定費用/外付コードリーダー代金※3 | 20,000円(税込 22,000円) | V200c1台あたり | QRコードのご利用に必要な初期設定費用及びコードリーダー代金です。 | |
オプション | 決済端末設置代金 | 25,000円(税込 27,500円) | V200c1台あたり | 決済端末を対応レジスターと接続するための代金です。お客様ご自身で設置される場合、本設置代金はかかりません。 | |
オプション | V200c 4年延⾧保証 | 10,000円(税込 11,000円) | V200c1台あたり | V200cに付帯する1年製品保証を4年に延⾧します(1年+3年の合計4年)。V200cの新規ご購入と同時にご加入いただく必要があります。後からのお申込はできません。尚、QRコード用の外付コードリーダーには適用されません。 | |
EZキャッシュレス (決済のみ、 一般レジ連動タイプ) ※1 ※4 |
クレジット利用料 | 680円(税込 748円) 月額 | V200c 1台あたり | クレジットのご利用に必要な月額費用です。 | |
オプション | 電子マネー初期設定費用 | 10,000円(税込 11,000円) | V200c 1台あたり | 電子マネーのご利用に必要な初期設定費用です。 | |
電子マネー利用料 | 1,320円(税込 1,452円)月額 | V200c 1台あたり | 電子マネーのご利用に必要な月額費用です。 | ||
オプション | QRコード初期設定費用/外付コードリーダー代金※3 | 20,000円(税込 22,000円) | V200c 1台あたり | QRコードのご利用に必要な初期設定費用及びコードリーダー代金です。 | |
オプション | 決済端末設置代金 | 25,000円(税込 27,500円) | V200c 1台あたり | 決済端末を対応レジスターと接続するための代金です。お客様ご自身で設置される場合、本設置代金はかかりません。 | |
オプション | V200c 4年延⾧保証 | 10,000円(税込 11,000円) | V200c 1台あたり | V200cに付帯する1年製品保証を4年に延⾧します(1年+3年の合計4年)。V200cの新規ご購入と同時にご加入いただく必要があります。後からのお申込はできません。尚、QRコード用の外付コードリーダーには適用されません。 |
※1 EZキャッシュレスのご利用には、別途指定カード会社との加盟店契約が必要です。
※2 EZネットレジをご契約いただいている場合は無料となります。
※3 QRコードは株式会社アプラスが提供するサービスです。ご利用には別途アプラスとの加盟店契約が必要です。
※4 「決済のみ」とはレジ非連動(決済端末単体)でご利用いただく場合を、「一般レジ連動」とはEZネットレジ以外のレジと連動させてご利用いただく場合を指します。
別紙
当社の提供する売上集計管理サービス、スキャニングサービス、電子決済サービス、電子決済サービスIC、オプションサービス概要および料金まとめ
名称 | 金額 | 課金単位 | サービス概要等 | ||
---|---|---|---|---|---|
共通 | 初期設定料 | 3,000円(税込3,300円)導入設置時 | レジ1台あたり | サービス利用に必要な情報を登録するのに必要な手数料 | |
サービス 基本料 |
680円(税込748円)月額 | レジ1台あたり | 当社センター接続に必要な基本料 | ||
売上集計 管理サービス |
売上集計管理 サービス |
5,000円(税込5,500円)月額 ※1 |
レジ1台あたり | ネットレジからの売上を当社センターに蓄積し、Web画面等から 閲覧可能なサービス(当社が指定する機種のみ利用可能とする)。売上集計管理サービスは、ネットレジ全機種対応のサービスです。売上集計管理サービスEXは、TE/TK-5500、TE/TK-6500、QT-6000、VX-100/110、V-R200、V-R7000/7100専用のサービスです。 | |
売上集計管理 サービスEX |
7,000円(税込7,700円)月額 ※2 |
レジ1台あたり | |||
スキャニング サービス |
50,000円(税込55,000円)年額 ※3 |
レジ1台あたり | JANコードをスキャナで読み取り、JICFS/IFDBその他のデータベースと照合して商品名を取得するサービス | ||
電子決済サービスIC | 決済手数料 | 別途定める料率(1決済あたり) | 販売取扱高に対して | クレジット、電子マネー等の取扱いを可能にする決済サービス | |
電子決済サービスIC(V) | 決済端末代金(V200c) | 55,000円(税込60,500円) | V200c 1台あたり | 電子決済サービスIC(V)を利用するために必要な決済端末代金(レジと連動させる場合は、レジ1台につき1台の決済端末)。クレジット決済アプリ、ACアダプタ、対応レジとの接続ケーブル費用等を含みます。 連動対応レジ: TE-2800、TK-2800、VX-100、VX-110、V-R200、V-R7000、SR-S4000、SR-C550 |
|
V200c設置代金 | 25,000円(税込27,500円) | V200c 1台あたり | V200cをレジと接続するために必要な設置代金。 | ||
電子決済サービスIC(V) オプションサービス |
V200c 4年延長保証 | 10,000円(税込11,000円) | V200c 1台あたり | V200cの製品保証の期間の延長オプションサービス(設置から4年間)。V200c新規購入時のみ申込可能。尚、QRコード用の外付コードリーダーには適用されません。 | |
電子マネー初期設定費用 | 10,000円(税込11,000円) | V200c 1台あたり | V200cで電子マネーを利用するために必要な初期費用。 | ||
電子マネー利用料 | 1,320円(税込1,452円)月額 | V200c 1台あたり | V200cで電子マネーを利用するために必要な月額利用料。電子マネーによる決済ごとに別途決済手数料がかかります。 | ||
QRコード※4 外付コードリーダー代金 |
10,000円(税込11,000円) | V200c1台あたり | V200cでQRコードを利用するために必要なコードリーダー代金。 | ||
QRコード※4 初期設定費用 |
10,000円(税込11,000円) | V200c1台あたり | V200cでQRコード利用するために必要な初期費用。 | ||
電子決済 サービス |
決済サービス 手数料 |
別途定める料率 (1決済あたり) |
信用販売取扱高 に対して |
ネットレジで磁気クレジット、iD等の取扱を可能にする決済サービス | |
クリーニング業向け 売上集計管理サービス |
売上集計管理サービス for クリーニング |
5,000円(税込5,500円)月額 ※5 |
レジ1台あたり | ネットレジからの売上を当社センターに蓄積し、Web画面等から閲覧可能なサービス(当社が指定する機種のみ利用可能とする)。VX-100クリーニングセット、及びV-R7000/7100クリーニングセット対応のサービスです。 | |
売上集計管理サービスEX for クリーニング | 7,000円(税込7,700円)月額 ※6 |
レジ1台あたり | |||
クリーニング業向け オプションサービス |
顧客分析管理サービス for クリーニング |
3,000円(税込3,300円)月額 ※7 |
レジ1台あたり | ネットレジで登録した顧客データを分析、管理するサービスです。 |
※1 1店舗複数レジで「売上集計管理サービス」をご契約頂いており、全て同じレジスター機種の場合は、同一店舗の2台目以降の金額は、月額1,000円(税込1,100円)となります。
※2 1店舗複数レジで「売上集計管理サービスEX」をご契約頂いており、全て同じレジスター機種の場合は、同一店舗の2台目以降の金額は、月額1,000円(税込1,100円)となります。
※3 1店舗複数レジで「スキャニングサービス」をご契約頂いており、全て同じレジスター機種の場合は、同一店舗の2台目以降の金額は、年額10,000円(税込11,000円)となります。
※4 QRコードは株式会社アプラスが提供するサービスです。ご利用には別途アプラスとの加盟店契約が必要です。QRコードによる決済ごとに別途アプラスが定める決済手数料がかかります。
※5 1店舗複数レジで「売上集計管理サービス for クリーニング」をご契約頂いており、全て同じレジスター機種の場合は、同一店舗の2台目以降の金額は、月額1,000円(税込1,100円)となります。
※6 1店舗複数レジで「売上集計管理サービスEX for クリーニング」をご契約頂いており、全て同じレジスター機種の場合は、同一店舗の2台目以降の金額は、月額1,000円(税込1,100円)となります。
※7 1店舗複数レジで「顧客分析管理サービス for クリーニング」をご契約頂いており、全て同じレジスター機種の場合は、同一店舗の2台目以降の金額は、月額1,000円(税込1,100円)となります。
BC受発注 サービス利用規約
(サービス概要、料金等)
- 第1条
- 本「BC受発注」サービス(BC受発注 サービス利用規約において、以下「本サービス」といいます)の概要、料金等については、別紙のとおりとします。
(サービスの提供)
- 第2条
- 当社は、本サービスを24時間運用するものとします。ただし、当社は、必要に応じて本サービスの利用に関して制約を行えるものとします。
(契約者の義務)
- 第3条
- 契約者は、本サービスの適切な提供を受けるにあたり、サービス共通利用規約、BC受発注サービス利用規約に定める契約者の義務を履行するものとします。
(取引先によるサービスの使用)
- 第4条
-
- 契約者は、本サービスの利用にあたり、自らの責任において、自己の取引先(以下、「本取引先」といいます) に対して、本取引先が本サービスを利用するために必要な本サービスのURL、ユーザーID、パスワード(以下「本サービスID等」といいます)を発行することができます。
- 契約者は、本サービスID等について、個別の本取引先以外の第三者に開示または使用されないよう適切に管理し、また当該本取引先をして適切に管理させるものとします。
- 当社は、本サービスにおける契約者と本取引先その他の第三者との間の取引には一切関与しないものとします。
- 当社は、その裁量において本サービスの利用が不適切と判断する本取引先について、本サービスの利用を認めないことができるものとします。なお、本項の規定は、本取引先の選定、利用の確認等に関し当社に何等かの義務を認めるものではなく、当社は、本取引先の選定ならびに本取引先による本サービスの利用および利用しないことに関し一切の責任を負うものではありません。
(免責)
- 第5条
- 契約者が本サービスの利用に起因して以下の損害を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、サービス共通利用規約第30条(損害賠償の範囲)で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または重大な過失があった場合にはこの限りでありません。
- (1)
- サーバーに登録、蓄積された各種データの破損、違算、文字化け、改ざん、その他登録、設定、変更、配信の不具合もしくは消失、流出等
- (2)
- ソフトウェアの障害による契約者のPC端末その他デバイスに蓄積されたデータの消失、流失
- (3)
- 本サービスにおいて提供または作成される情報、データ等を使用したことまたは使用できなかったことに起因または関連して生じる一切の損害、損失その他の結果(費用、逸失利益を含むがそれらに限定されない。以下同じ)
- (4)
- 本サービスを利用したことまたは利用できなかったことに起因または関連して被った一切の損害、損失およびその結果
- (5)
- その他本サービスに関連して第三者(本取引先および他の本サービスの契約者を含むがこれに限らない)に発生した一切の被害
(データに関する責任)
- 第6条
-
- 当社は、本サービスによって作成またはサーバーに蓄積されたデータに関して、その完全性、正確性、信頼性等を含めて、何ら保証するものではなく、また、当該データに関して、何ら責任を負わないものとします。
- 当社は、本サービスの円滑な提供を目的として当社のサーバーに蓄積されたデータをバックアップ保存することがありますが、それを義務として負うものではなく、かつ当該データの保存、復旧を保証するものではありません。
- 契約者は、当社のサーバーに蓄積されたデータが、本サービスにかかる利用契約終了後消去されることを予め了承します。
- 契約者は、本サービスの利用に関連して取得、保存その他の処理を行う個人情報について、サービス共通利用規約第34条に従って取り扱うものとし、また、予め当該個人情報の処理にかかる本人からの同意取得等が適切に行われていることを含め、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令を遵守することを表明し、保証するものとします。
(サービス共通利用規約の適用)
- 第7条
- 本サービスに関連して、BC受発注 サービス利用規約に定めのない事項については、サービス共通利用規約が適用されるものとします。また、サービス共通利用規約とBC受発注 サービス利用規約の間で齟齬が生じる場合、BC受発注 サービス利用規約が優先して適用されるものとします。
別紙
BC受発注サービス概要(2024年9月30日現在)
- BC受発注
課金単位:1アカウントあたり
利用料 :
①月額基本料 4,800円(税込5,280円)
※お申込みの登録完了日を含む当月は無料です。
②月額基本料とは別に本サービスにおける各月の受注回数に応じた以下の従量課金が発生します。
受注回数 0回~ 50回:無料(月額基本料に含まれます)
51回~ 200回: 5,000円(税込5,500円)
201回~2000回:15,000円(税込16,500円)
2001回~5000回:35,000円(税込38,500円)
5001回以降は1000回毎に5,000円(税込5,500円)が加算されます。
※①と②ともにお申込みの登録完了日を含む当月、翌月および翌々月は無料です。
概要等 :
契約者と契約者の取引先との間の受発注情報のやり取りをWeb上で行うサービス
- BC受発注 基幹連携オプション
課金単位:1アカウントあたり
利用料:
①月額基本料 3,000 円(税込 3,300 円)
※お申込みの登録完了日を含む当月は無料です。
②月額基本料とは別にBC受発注サービスにおける各月の受注回数に応じた以下の従量課金が発生します。
受注回数 0回~ 50回:無料(月額基本料に含まれます)
51回~ 200回: 3,000 円(税込 3,300 円)
201回~2000回:7,000 円(税込 7,700 円)
2001回~5000回:17,000 円(税込 18,700 円)
5001回以降は1000回毎に2,000 円(税込 2,200 円)が加算されます。
概要等 :
契約者の利用する基幹システムとBC受発注で取り扱う受発注情報のやり取りをWeb 上で行うサービス。「BC受発注」のオプションサービスです。 - BCサポートサービス for 受発注
課金単位:1アカウントあたり
利用料:月額利用料 3,000円(税込3,300円)
※お申込みの登録完了日を含む当月、翌月および翌々月は無料です。
概要等 :
操作や設定のご相談に、電話やお問い合わせフォームでご対応する、「BC受発注」のオプションサービスです。
【受付時間】
月曜日~金曜日 9:30~12:00 13:00~17:00(祝日・弊社指定休業日は除く)
【対応範囲】
対象サービス:BC受発注、BC受発注 基幹連携オプション
対応内容 :対象サービスの操作に関する全般的なお問い合わせへの対応(契約者様個別のご相談事項は除く)